「住民税の申告不要制度」がなくなった!

 
 

申告したほうが有利なケースとは?

申告したほうが有利なケース① 課税所得695万円以下の人
 

     ↓この表からわかるのは!

 

申告したほうが有利なケース② 株で損失を出した人

 

上場株式等や特定公社債等の売買で損失を出した人も、一般的に申告が有利となります。

なぜかというと、申告分離課税という方法で配当を申告すると、株の損失を配当所得から差し引くことが可能になるからです。株の損失分、配当所得が減ることによって、配当から源泉徴収されている税金の還付を受けることができます(特定口座内で損益通算されているときを除く)。

 

配当所得は、どのように申告する?

上場株式等の配当を申告するときは、①特定口座年間取引報告書、②配当金計算書、③支払通知書などの書類を用意しましょう。

〔必要な書類〕

①特定口座年間取引報告書……特定口座を開いているときに、年明けの1月31日までに証券会社などから送付される

②配当金計算書……配当を口座振り込みで受けとっているときに、そのつど送付される

③支払通知書……配当を「配当金領収証」と引き換えに受けとっているときに送付される

申告書に書き込むときに気をつけたいのは、配当金計算書などの見方です。

よくあるのが、配当の手取り額ではなく、税金を引かれる前の収入金額を記入してしまうというミスです。

最後は配当所得の計算です。上図のように、配当の「収入金額-必要経費」で配当所得を計算して、第一表に書き込みます。配当所得の必要経費になるのは、配当などを受けとった会社の株式等を購入するための借入金の利子です。

配当所得を申告する際の注意点は、記入欄を間違えないようにするくらいです。