Q:高年齢雇用継続給付をもらいながら、働いています。特別支給の老齢厚生年金をもらうと、高年齢雇用継続給付金は中止になるのでしょうか?

 

A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、高年齢雇用継続給付は支給されます。ただ特別支給の老齢厚生年金額が調整されます

 
高年齢雇用継続給付とは雇用保険に入って働いていて60歳以降、
60歳時から賃金が75%未満に下がってしまったとき、
最高で月額賃金の15%を最長で65歳まで受けられる給付金です。
たとえば60歳時の賃金から74.5%に低下したら、
支払い対象月(低下した月)の月額賃金の0.44%の給付金、
60%に低下したら月額賃金の15%の給付金が支給されます。
 
|       100%           | 60歳時の賃金
|       75%未満   |       |   それ以降の賃金
                |   15%  |         高年齢雇用継続給付
         トータルで90%(未満)
 
高年齢雇用継続給付を受けている期間は、特別支給の老齢厚生年金の金額が調整されますが、
同時に受けることはできます。
特別支給の老齢厚生年金は、高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金の両方で調整されるので、
賃金額によっては全額支給停止になることもあります。
 
相談者「はたはた」さんの60歳時の賃金が仮に月額46万円で現在の月給が33万円なら、
約71.5%減額したことになるので、月給33万円の3.2%、
月額1万560円の高年齢雇用継続給付金を受けることとなります。
 
低下率が約71.5%なら年金の停止率は月給33万円の1.09%、月約3597円が支給停止となるため、
特別支給の老齢厚生年金は月額約7万4403円になるでしょう。
高年齢雇用継続給付金と特別支給の老齢厚生年金、両方とも受け取ることができるでしょう。