相続登記をしないと10万円以下の過料
その内容の主なポイントは以下のとおり。
・相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない ・正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性がある
・法改正以前に所有している相続登記の変更が済んでいない不動産についても同様
気になるのは、やはり「10万円以下の過料」だ。過料を免れる「正当な理由」はどのようなものか。
「たとえば、ひいおじいさんの代から名義が変わってなくて、相続人が多すぎて書類を集めるのが大変だとか、
遺言はあるけれど本当に故人の意思によるものか怪しいというケース。
他には、遺産の範囲で相続人が揉めている場合なども当てはまります。
あとは、相続人自身が病気で入院中といったケースも正当な理由と判断されます」
登記変更を先送りすると、子どもや孫に迷惑をかける
相続登記をしないデメリットとして考えられるのは、「時間がたてばたつほど手続きが大変になる」ということ。ほかにも「売買ができない」や「担保に使えない」なども挙げられるが、それだけではない。
「登記を先送りして放置するということは、子どもや孫が預かり知らぬ土地を、知らない間に相続させる、ということです。もしもその土地で何か問題が生じたら、管理責任は土地の所有者=相続人にあります。『そんな土地のことはまったく知りません』といっても、権利者であることは明確で、否定しようがありません。相続登記をしないということは、子どもや孫をこうしたリスクにさらす、ということでもあるのです」
自分でもできるけどね!
特殊な事例でなければ