令和7[2025]年2月28日[金]、2月分の給与振込がなされた。
その金額に誤りが有った。
事の起こりは、振込当日、勤務中に同僚からの指摘だった。
私の勤務する事業所は、今年1月の支給分より明細書が電子化された。
私は自宅パソコンで見られる様に指定してあったので確認は出来なかったが、振込先はネット銀行なのでスマホで振込金額は確認出来る。
早速してみたところ、2月振込金額が1月のそれと全く同額なのだ。
これは変だ。
何が?
1月分の給与金額には年末年始手当の1月1日[水]から3日[金]迄の3日間分33,000円((11,000円×3日間))が含まれている。
2月分が全く同額と言う事は、またそれが含まれていると言う事が推察出来る。
案の定、帰宅後に明細書を確認してみたところ、年末年始手当の記載が有った。
これって、日頃の頑張りに対するご褒美として貰って良いの?
まぁ、決して職員の為を思ってくれる事業所では無いので、3月振込金額より何らかの形で差し引かれるのだろう事は明白。
全くバカ。
手違いを起こした当事者が居るのなら、何らかの処罰なり処分が有るべき。
損失分(誤振込)は当事者の給与より差し引いてやれば良いのだ。
ただ、全員が誤振込と言う訳でもなさそう。
人によっては正しく振込されている場合もあるから。