お久しぶりです。M&A会計士の澤村です。
久しぶりのまともネタです。
今年の1月より独占禁止法の改正により、株式取得スキームでも一定規模を超えるディールの場合、公正取引委員会への届け出が必要となっています。
具体的には国内売上200億円以上の会社が50億円以上の会社を買収する場合が対象となっています。
届け出から30日はクロージング不可、違反時には200万以下の罰金となります。
ポイントは、今まで対象となっていなかった株式取得スキームでも必要になったことと、形式基準が総資産ベースから売上ベースになったことでしょう。
規制強化とみる向きもありますが、まあ消費者への影響を考えると合併であろうが、株式取得であろうが同じなのに、これまで対象としていなかったほうが不思議でしたので、個人的には、やむなしかなと思っています。
基準が売上になったのも、消費者への影響と考えると、総資産ベースのほうが不思議な状態だったのかなと
ただ、この要件ですと、結構小さなディールでも対象になるので注意が必要 です。商社とか卸なんかだと、すぐ引っかかりそうです。
でもIFRSが導入されるとどうなるんでしょうねW






