颯爽登場!M&A会計士の澤村です。
先日とある案件の公開買い付け届け出の株価の説明見ていたら
1株1.234~2.345円(数字は適当)みたいな記載があったので、
おいおいカンマとピリオド間違ってるだろ!って思ったらあってたんですね。
そんだけです。あえてw
颯爽登場!M&A会計士の澤村です。
先日とある案件の公開買い付け届け出の株価の説明見ていたら
1株1.234~2.345円(数字は適当)みたいな記載があったので、
おいおいカンマとピリオド間違ってるだろ!って思ったらあってたんですね。
そんだけです。あえてw
綺羅星!M&A会計士の澤村です。
さて、今日はよく質問のある会社分割実行にあたっての最短スケジュールについて
みなさん何か月だと思います?
1カ月半? ぶー
1カ月? ぶー
まあ、通常は株主総会招集手続や労働者保護手続で2週間+債権者保護手続きで1カ月、いろいろ準備考えて全体で2~3カ月といったのが余裕を見たスケジュールなんですけど
先日みたとある開示事例では
なんと2週間!となっています。
事案は、とある上場会社の100%子会社が分社型新説分割を行うというものでして
100%子会社なんで、株主総会招集手続き省略
重畳的債務引受にして債権者保護手続き省略
労働者保護手続きだけは必要なんで、総会前の2週間前に実施
という構成のようです。
ただ、どうなんですかねえ?そもそも金銭債務については重畳的債務引き受けの形にすれば、債権者として害はないのかもしれませんが、非金銭の債務とかはセーフなんでしょうか?というより、ビジネス上取引先に仁義切らずにやっちゃうというのも大丈夫なんだろうか?という気がしますが…
おはようございます。M&A会計士の澤村です。
グループ法人税制の導入により、組織再編スキームの幅がかなり広がって、今まで以上にスキーム検討が楽しくなってきた半面、まだ、十分に理解しきっていないので、見落としがあるんじゃないかと不安にも思う今日この頃です。
たとえば、標題の適格現物分配なんていう制度ができております。
100%親子間にある会社で、現物での配当を行った場合、配当を行った子会社側での譲渡損益を認識しなくてよく、かつ、源泉徴収も不要とする制度です。
平成18年の会社法改正で、現物配当が解禁になったときに、その応用をいろいろ検討したのですが、やはり子会社側での譲渡損益負担と、源泉徴収がネックになって、あまり使えなかったんですよね。それが、今回の改正でカバーということになります。
現物配当によらなくても、グループ法人税制で譲渡損益の繰延ができるんだから、別に関係なくね?とも思ったのですが、簿価譲渡の場合は、あくまで譲渡損益の繰延であって、100%関係から外れると、譲渡損益の繰り延べを行っていた会社において、課税関係が生じるのに対して、現物配当は簿価による分配とみなすわけで、繰り延べじゃないてのが大きいと思います。
いろいろと面白いことができそうですが、組織再編税制上の繰越欠損金の制限等と同じような規制もありますんで、悪しからず