お久しぶりです。M&A会計士の澤村です。
先日仕事でシンガポールに行かせてもらい、シンガポールの税制をいろいろ学ばせてもらったのですが
シンガポールの税制って面白いですね。
株式の譲渡益課税がないっていうのは知っていたのですが、株式に限らず他の資産の譲渡益、すなわちキャピタルゲイン全般に対する課税がないんですね。
譲渡益課税がないからいいことずくめかというとそうでもなく、譲渡損も損金算入できないので、タックスプランニングの発想を日本とは根本的に変えないといけない。
役員退職金の損金算入限度額がないけど、受取る側の退職金に対する優遇措置もなく、通常の給与所得と同じ課税。
といってもそもそも個人所得税は最高でも21%だし、法人に関しては17%とむちゃくちゃ低い。
制度的な面では、小さな会社でも会計監査人による監査が義務付けられているかわりに、税務調査はほとんどないとかいうのも新鮮でした。
治安もいいし、英語は通じるし、飯はうまい。
観光とい う面では、ラッフルズとマーライオンくらいしかないけど、ビジネスするにはベスト環境なんだと思う。
