こんにちは、M&A会計士の澤村です。
いまさらながらのエクセキューズですが、私は基本的にドメスティックな会計士でしてFASだとかIASとかは、あんまり詳しくなく、FAS141とかは部分的に知っているだけで、全体像をつかみ切れていません。てなわけで、この無形資産シリーズのエントリーは、「素人」発想の素朴な疑問ですんで、「そんなことFASに書いてあるでしょ!」みたいなご指摘がありましたら、よろしくお願いします。
で、識別可能無形資産を計上した場合の次なる疑問は、その償却期間についてです。
特許権とか、著作権とか、法律で有効期限が決まっているものであれば、それに従えばいいのでしょうが、その他のもの、たとえばブランドとか、顧客リストとかってどうすんの?ってのが素朴な疑問であります。
ある意味、「のれん」の償却の是非と同じような議論になるのかもしれません。
ただ、もし日本基準が国際基準にあわせて、「のれん」償却不要となったとなると、その他に償却不要の無形資産があったりすることになると、そもそも論として、わざわざ「のれん」と区分して認識する必要があるのか?ってことになります。
あと気になるのは、税務上の処理との兼ねあいですね。あくまで会計基準の話なんで、税務上は別とするのもありでしょうが、現在「資産調整勘定」で一括で処理されている部分も、会計基準にあわせて区分するとかいう議論も出てくるのでしょうか?
って、書きながら疑問に思ったんですが、非適格組織再編やったときの時価評価で、特許とかも税務上時価評価求められてんですかね?一括して「資産調整勘定」だったら5年で償却できるけど、「特許」だったら8年なんで、とりたての特許があったりすると、一括で資産調整勘定で5年償却すると、償却し過ぎ!って否認くらう可能性あるのでしょうかね?