こんにちは、親バカM&A会計士の澤村です。
昨日家でしたクリスマスパーティーではしゃぎすぎたのか、坊が熱を出してしまいました。(ノ_・。)
それでも今日、「幼稚園行く~!」と根性で行って、案の定、さらに熱が上がっております。(。>0<。)
そんな、聖夜の夜ですが、税務訴訟という生臭いネタを・・・
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081223STXKC020723122008.html
事件の概要を整理すると
平成15年、とある非上場会社において、法人税の一部が非課税となる可能性がある特例制度について監査法人の会計士が試算したところ適用できないとの結果がでたので、適用しなかった。
しかし、あとから別の監査法人がチェックしたところ、当該試算はミスをしており、払う必要がなかったことが判明
対象となった会社が、余分に払った分について当該会計士が所属する監査法人と、実際の税務申告をした税理士を訴えた
一審は、税理士だけの責任を認定、二審は和解を勧告し、監査法人も一部損害を負担する内容の和解が成立
一審の資料が入手できていないので、何ともあれなんですが、素朴な疑問としては
①非公開で、かつ、資本金からみると商法監査対象でもなさそうな対象会社で、なぜ監査法人が入っていたか?
②なぜ、監査法人の会計士がそんな試算をしたのか?
③当該試算は無償で実施したのか?
④なんで、別の監査法人が気づいたのか?
って、ところでしょうか?
勝手な推測としては、
②③は、相談を受けたのでただでサービスした?
ってところでしょうか?
税務申告は別途税理士がやっているようですし、税務サービスではないですよね?
そもそも、監査法人だし・・・
5年前ですから、会計士法の改正の影響はないはずですが・・・
仮に、監査法人のパートナーが個人として税務業務を提供していたとなると、その責任は所属する監査法人にも及ぶんですかね?
でも、無償でサービス提供していたとなると、損害賠償を受けるのは痛い
たいがい、こういうときって、
「最終的には、顧問税理士にご確認ください」
って、逃げるんですけど、ダメだったんですかね?
ただ、こうやった訴訟が起こっちゃうと、ホント気軽に税務相談できなくなりますね。
もちろん、厳密な意味の税務相談業務って税理士の領域だから、税理士登録していない会計士がやっちゃ、マズイわけですけど・・・
①、④については、憶測書くのは微妙なんで、やめときます。