こんにちは、M&A会計士の澤村です。


諸事情で、更新が滞ってしまい申し訳ありません <(_ _)>


いやあ、お話しするのもお恥ずかしい諸事情なもので・・・


久しぶりの今日のネタは、山口先生のブログでも取り上げられていたシャルレの件です


https://www.charle.co.jp/company/group/rel_pdf/20081031.pdf


いやー、なかなか面白い報告書です。


要約すると


①買い手と売り手(MBOなんで、今回の場合、MBO当事者である経営陣を除いた対象会社の取締役)双方で、第三者評価を依頼した


②最初の算定結果は、買い手側の評価より売り手側の評価が高くて、レンジがかぶらなかった


③なんとかレンジがかぶるようにと、売り手側DCF評価の前提となる事業計画を保守的なものに変更した


④保守的な事業計画に基づく最終評価は、買い手側の評価結果のレンジとかぶるものとなった


⑤その事業計画の変更にあたっては、買い手側がアドバイスしていたことが判明した


てな感じです。


当事者のあわてぶりが目に浮かびますね・・・



第三者機関によるDCF算定は、事業計画に拘束されるという


「利益計画の拘束力」


という言葉と


取締役会の意思決定には、依頼した第三者機関の算定レンジに拘束される


「算定レンジの拘束力」


という言葉はなかなか鋭いところをついています。



いろいろ面白い論点はあるのですが、また次の機会に・・・