こんにちは、M&A会計士の澤村です。
今回は、バリュエーション結果の第三者責任についてです。
最近、バリュエーションの業務委託を受ける場合、その責任はクライアントに対してのみであると明記したうえで、もし第三者から評価者が責任追及を受けた場合、その分クライアントに求償できるような条項を入れるのが一般化してきます。
最初、この条項みたとき、「何を都合のいいことを・・・」みたいに思っていたのですが、
- 企業価値評価ガイドライン
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
の契約書ひな型でも載っていましたね。
ま、それだけリスクが高いということでしょう。
(ちなみに上記ガイドラインは、これまで本ブログで取り上げたような、評価の限界についてもかなりの記載があるので、公認会計士以外でも評価業務を行う方にとって、大変参考になると思います)
評価というのは、金額だけが独り歩きするというリスクがとても高くて、どれだけ報告書にディスクレーマーを入れたとしても、
「○○監査法人が、△億円の評価を出した」
という部分だけが伝わりやすいという特徴があります。
ま、もともとが第三者に評価結果が出さない前提の契約なら第三者開示禁止条項もあるので
それに反した第三者から追及されても、対抗しうると思うのですが、
悩ましいのが、公開会社の組織再編等で、算定結果がプレスで出るというケースです。
この場合は、第三者が契約当事者がないからといって、第三者責任がないと言えるのか?
当初、責任回避可能かとも思っていたのですが、
知り合いの不動産鑑定士に、「鑑定結果を第三者から席ん追及されるケースってあるの?」と聞いたところ、
「第三者が利用することを前提にする鑑定ならありうる」と、して、大和都市管財事件をあげてきたので、悩ましくなってきました。
不動産鑑定の場合は、準拠すべき明確な基準があって、それに則ってやったかどうかというのが、第三者責任にも影響してきそうですが、株式評価の場合、明確な基準がないのですが、その場合も第三者責任がありうるのか?
このあたりも、法務関係者のコメントお願いします <(_ _)>