ピエールさんから質問のございましたホームセンターの事例における判定の件ですが、実は、3社以上が関与する場合の判定は、次のようになっています。

議決権比率上位二社で取得と持分の結合の判定実施

上位二社での判定結果が、第三位以下にも適用

つまり、上位二社で持分プーリング法と判定されれば、第三位以下は自動的に持分プーリング法となるわけです。

なんか、へんな感じがしますが、上位2社でどちらが、取得会社と決めることができなかった以上、取得した会社はおらず、全部持分の結合になるとの考えのようです。

これをホームセンターの事例に当てはめますと、共同株式移転のケースで、各社株主に割り当てられた共同持ち株会社の株数は、K社73,041,735株、D社27,173,185株、H社59,224,279株となっております。

したがって、まず上位2社のK社とH社の判定となります。

K社とH社の株式数の比率を計算してみますと、73,041,735:59,224,279=55.2:44.7です。

これだと50±5を微妙に超えてしまいますが、実は基準では±5のまえに「おおむね」という幅を認めており、おおむね±5ということでセーフとなったようです。

この「おおむね」の範囲があいまいさを残しているのではとの批判もあるようですが、このホームセンターの事例なら、まあ小数点以下四捨五入の範囲ですから、「おおむね」といってもいいと判断されたようですね。