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名古屋でマンションの管理にお悩みのあなた!マンション管理士がお悩みを解決します!

【管理者管理方式】はマンション住民の高齢化問題を解決する新しいサービスです。

管理組合が留意すべき基本的事項


・ 管理組合の自立的運営

・ 管理規約の作成及び改正

・ 共用部分の範囲及び管理費用の明確化

・ 適正な経理

・ 長期修繕計画の策定及び見直し


上記の事項は、かなりの専門的知識が必要となります。

マンション管理士等の専門家を活用する事により

スムーズな管理組合運営が可能になります。


マンションの運営では、修繕積立金や管理費の適切な徴収や保管が

不可欠ですが、横領など財産が損なわれる事案が生じています。


国土交通省において、管理組合財産の分別管理の方法等

に関して「マンション管理適正化法施行規則」及び

「マンション管理標準委託契約書及び同コメント」が改定

されたところです。(平成22年5月1日施行)

全国7会場において無料セミナーが開催されます。

$マンションの住環境快適化計画

平成23年1月22日(土)日本マンション管理士会連合会 

合同研修プログラムが開催されます。


年1回、全国からマンション管理士が集まる研修会で、

今年は名古屋で行われます。

最近は、マンション管理の問題が複雑化・高度化していますので、

さまざまな情報を収集する上でも、研修会の意義が高まっています。



マンション管理規約の重要性(3)

 標準管理規約とは、異なる定めをする場合の留意点

  ・規約に定めることができる事項

   区分所有法の条文で、「規約による別段の定めをすることが

   できる」と明示されている事項および建物・敷地・付属施設の

   管理・使用に関する事項(区分所有法30条1項)

   これら以外の事項は、規約として定めても、効力は認められません。

   専有部分・共用部分・建物の敷地・付属施設につき、これらの

   形状面積、位置関係、使用目的および利用状況ならびに

   区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、

   区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなりません 

   (区分所有法30条3項)

    規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に

    特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾

    が必要です。 

   (区分所有法31条1項)
マンション管理規約の重要性(2)

 管理組合は、標準管理規約の各条項やコメントを参考にして、 

 個別のマンションに適した管理規約を設定する事になります。

 しかし、管理規約の設定は簡単な作業ではありません。

 マンション管理士等にコンサルティングを依頼し、規約改正委員会
 
 を設置して、組合員との十分な審議を行って、作成される必要が

 あります。

 一度規約をしっかり整備すれば、適正な管理運営が

 スムーズに行われます。