マンション管理規約の重要性(3)
標準管理規約とは、異なる定めをする場合の留意点
・規約に定めることができる事項
区分所有法の条文で、「規約による別段の定めをすることが
できる」と明示されている事項および建物・敷地・付属施設の
管理・使用に関する事項(区分所有法30条1項)
これら以外の事項は、規約として定めても、効力は認められません。
専有部分・共用部分・建物の敷地・付属施設につき、これらの
形状面積、位置関係、使用目的および利用状況ならびに
区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなりません
(区分所有法30条3項)
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に
特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾
が必要です。
(区分所有法31条1項)