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クーリングオフ
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一、意義・制度趣旨
クーリング・オフ(Cooling-off)とは、もともと頭を冷やして良く考
え直すという意味であり、消費者が、特定の契約について一定の期間
内であれば、理由を問わず一方的に無条件で申込みの撤回または契約の
解除ができるという制度です。
本来ならば、一旦有効な契約をした以上、守らなければならず、一方的
に内容を変更したり、やめたりすることはできません。これが民事法の大
原則です。(「契約は守られなければならない」の原則)
しかし、訪問販売のように、不意の勧誘と巧みな話術でまくし立てられ
て、冷静に考えられずに契約の申込みをしてしまうことがあります。その
ような場合でも、契約は守らなければならないとすると、はなはだ消費者
に酷な結果となります。
そこで、このような消費者を保護するために、頭を冷やして再考できる
機会を与えようというのが、クーリング・オフの制度です。
二、 効 果
契約がなかったことになります。
仮にクーリングオフをしない旨の特約を結んでしまったとしても、認め
られないので安心です。
その結果、原状回復がされます。
つまり、支払った金銭は清算されて消費者に返還され、逆に、引渡し
を受けた商品は業者に返還することになります。ただし、受けたサービ
ス等の返還は不要です。この際の商品や権利の返還に要する費用も業者
負担です。
勿論、業者に損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
三、 クーリングオフができる対象取引と期間
1. クーリングオフは消費者にとってはとても便利な制度ですが、「契約
は守られなければならない」の原則の例外ですし、業者からみると大き
な負担になります。そのため、クーリングオフができる①対象取引と
②期間が、場合によっては③対象商品・権利・役務もが、「特定商
品取引法」「割賦販売法」「宅地建物取引法」などによって決めら
れています。
なお、お気づきかと思いますが、一元的ににクーリンクオフを定めた
法律がある訳ではありません。
2. また、法律はなくとも、業界や業者が自主的に規制していることも
あります。この場合は、契約書を確認しましょう。
3. ≪主なもの≫
(注) 業者の妨害行為があった場合、或いは、書面の記載内容次第では、そも
そもクーリン グオフ期間が進行しない場合もあります。
また、クーリングオフ期間経過後でも、中途解約できる場合があります。
(注) これらの契約には、いくつかの条件がついており、当該契約全てに適用
されるわけではありません。
また、適用除外が規定されています。どうか、ご確認ください。
四、 行使方法
1. 必ず書面で行います。
”まずは電話で連絡して断りたい”と思うのが普通かも知れませんが、電
話など口頭では、書面ではない以上、法律の要件を充たさないので注意し
てください。
ハガキでも構いませんが、業者によっては、後で「受け取っていない」
とシラをきられ、トラブルになります。
そこで、証拠を残すために、
①ハガキであれば、両面のコピーをとった上で、特定記録郵便か
(簡易)書留が、
②高額の支払いをしているのであれば、内容証明郵便が、
①②ともに発信日が記録されるのでよいでしょう。
どれもポストからは出せません。郵便局の窓口から出します。
ただ、ハガキでは通知の内容までは証明できません。その点、内容証明
郵便であれば、確実です。
内容証明の出し方・書き方は、こちらへどうぞ。
内容証明によるクーリングオフのご相談は、こちらへどうぞ。
2. この書面をクーリングオフ期間内に出しさえすればよいのです。
たとえ、クーリングオフ期間後に到達することになっても
構いません。
3. 前通知をする必要もありません。むしろ業者によっては、妨害や引
き留めに遭う場合があります。連絡するにしても書面を送った後にすれば
よいでしょう。
4. クレジット契約を結んで商品などを購入した場合は、販売会社だけで
はなく、クレジット会社へも同様の通知を送ります。結局、2通送る
ことになります。
5. クーリングオフできるかどうか迷ったときには、迷っている間に
クーリングオフ期間が過ぎてしまう危険があるので、クーリングオ
フの通知を出してしまう方がよいでしょう。
五、 具体的な書き方(ハガキで出す場合)
1. ハガキには、①契約(申し込み)をした年月日、②契約をした商品・
役務名、③契約をした金額、④販売店名・販売会社名などを書き、「右
契約を解除(または、申し込みを撤回)します。」と書けばよいでしょ
う。
2. これに続けて、
既に代金を支払っている場合は 「ついては、既に支払っている金○
○○円を直ちに返還してください。」と書けばよいですし、
既に商品を受領している場合は、「受け取った商品はお引取りくださ
い。」と書き加えます。
3. 最後に、
①書面を書いた年月日、②自分の住所、③自分の名前を書いて文章を終
わります。
六、注意すべきこと
1. 業者によっては、故意かそうでないにしても、妨害行為や引き留めが
行われることがあります。例えば、
①「担当者がいないから」と言われ誤魔化されたり、
②「クーリングオフできない」とか、「クーリングオフ期間が過ぎてい
る」とか言われて相手にされなかったり、更には、
③「会社まで来ればクーリングオフさせる」などと条件をつけたり、
④「よく判りましたので、書面を送る必要はありません」と言って、クー
リングオフ期間を徒過させたり、
⑤「安くするからこのまま続けて欲しい」と言われたりします。或いは、
⑥「クーリングオフには従う」と言いながら、その後の金銭の返還には、
なかなか応じてくれなかったりします。
このように業者の方が、契約者よりも法律に詳しく、一枚も二枚も上手
(うわて)なのです。