Vol40 <年末調整⑥> | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

年末調整の控除と種類

控除の種類 控除額
基礎控除 38万円
社会保険料控除 支払った保険料・掛け金の全額
小規模企業共済等 支払った掛け金の全額
掛金控除
生命保険料控除 最高限度額:10万円
(生命保険料と個人年金保険料の控除額はそれぞれ最高5万円) 平成24年以降に締結される契約についてはこちら
地震保険料控除 ①地震保険料:最高5万円
②旧長期損害保険料:最高15千円
①+②:最高5万円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者:38万円
上記の人が同居特別障害者である場合:73万円
老人控除対象配偶者:48万円
上記の人が同居特別障害者である場合:83万円
配偶者特別控除 最高:38万円
(ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合は、その合計所得金額に応じて控除額が調整される)
扶養控除 一般の扶養親族:38万円
上記の人が同居特別障害者である場合:73万円
特定扶養親族:63万円
上記の人が同居特別障害者である場合:98万円
老人扶養親族-同居老親等以外の人:48万円
上記の人が同居特別障害者である場合:83万円
            同居老親等:58万円
上記の人が同居特別障害者である場合:93万円
障害者控除 一般の障害者:27万円
特別障害者:40万円
寡婦控除 一般の寡婦:27万円
特別の寡婦:35万円
寡夫控除 27万円
勤労学生控除 27万円
住宅借入金等特別控除 居住の用に供した年の違いにより控除率と控除額が 異なります
(2年目以降)