Vol39 <年末調整⑤> | まこぴーのブログ

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FP小野の【おのののーと】

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対象となる人ならない人

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年末調整の対象となる人は




「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、年間の給与総額が2,000万円以下の人について行います。

 ①年初から引き続き勤務している人 
 ②本年の中途から就職した人 
 ③本年の中途から丙欄適用でなくなった人 
 ④本年の中途で死亡により退職した人 
 ⑤本年の中度で国外に転勤のため出国し、非居住者となった人 
 ⑥本年の中途で国外勤務から国内勤務となって帰国し居住者となった人 
 ⑦本年の中途で著しい心身の障害のため退職し、再就職不能な人 
 ⑧パートタイマーとして働いている人などで本年に中途退職し本年中の給与総額が103万円
  以下の人
 
 ⑨12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人



年末調整の対象とならない人 



 ①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人 
 ②本年中の主たる給与の総額が2,000万円を超えている人 
 ③丙欄適用者:日雇労働者など日額表の丙欄によって源泉所得税の徴収を受けている人
 ④本年の中途で退職した人で、前記の④⑦⑧⑨に該当しない人
 
 ⑤被災給与所得者:災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予
  等に関する法律」 の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は
  還付を受けた人
 
 ⑥非居住者:国内に住所も、1年以上の居住する場所も有しない人