Vol36 <年末調整②> | まこぴーのブログ

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  配偶者特別控除

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配偶者特別控除とは、所得者が整形を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。


※配偶者の合計所得金額が38面園以下および76万円以上であるときは配偶者特別控除はけれません


所得金額    控除金額

38万~     38万

40万~     36万

45万~     31万

50万~     26万

55万~     21万

60万~     16万

65万~     11万

70万~     6万

75万~     3万

76万       0