Vol35 <年末調整①> | まこぴーのブログ

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   年末調整①

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昨年と変わった扶養控除


ア)年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

  これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族となりました。


イ)連零16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分が廃止され、これらの人に対する扶養控除

  の額は38万円となりました。


ウ)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出

  することになりました。