Vol21<地震保険> | まこぴーのブログ

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地震保険



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地震保険の保証内容



保険金が支払われる場合


地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出によって、保険の目的である建物や家財に応じた損害(※1)を担保するもので、全損、反損、一部損となった場合に保険金が支払われます。(※2)



(※1)地震等が生じたあとにおける事故の拡大防止または緊急避難に必要な処理によって生じた損害を含みます。

(※2)損害の程度が一部損にいたらない場合は保険金は支払われません。



地震による火災


火災保険では、地震による火災(延焼・拡大も含む)によって生じた損害をはじめ火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害については、保険金は支払われません。



保険金が支払われない場合


次の場合には、保険金は支払われません。

地震等が発生した火の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害

地震等の際における紛失・盗難

保険契約者、被保険者の故意・重大な過失、法令違反による事故

戦争、内覧などによる事故

核燃料物質などによる事故





上記⑤を見ていただければわかると思いますが、地震保険には核燃料物質などによる事故は保険適用外とされています。



ですので、今回の賠償問題は東電に確実に終わらせてもらわなければいけない事故になるのです。



今回の賠償問題は個人一人の力では解決できない問題です。

確実に法律家に入っていただかなければ請求できるものもできなかったり、もらえるはずの保証金を貰いそこねたりします。

今後いつでも法律家による相談を受ける事ができる窓口を整備するようにNPOで動いております。整備が出来しだいブログでも綴って行きたいと考えております。



各地方には、法テラスといった相談窓口もありますので、活用してみてはいかかでしょうか。





みなさんのご意見ご感想お待ちしております。