Vol19<相続税対策> | まこぴーのブログ

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生命保険を活用した相続税対策、紛争対策

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みなさんは相続税対策をしていますか?





相続税というのはなくなった方の資産(評価額)に対してかかる税金の事です。









①財産評価減対策


例えば、1000万の預貯金を残して他界された場合は評価額が1000万になります。



このように現金で残しておくと評価額が上がり、残された方々の相続税負担が増えていきます。



こういったケースの場合は、財産評価減対策が必要です。

1000万は今すぐ必要ではなければ、生命保険を活用します。



生命保険を相続で受け取った場合には、法定相続人一人につき500万円の非課税枠があります。法定相続人が3人の場合、生命保険金で1500万まで評価額が0円となります。

例えば、現金1000万を1000万円分の一時払終身保険に加入します。

もし、途中でお金が必要となった場合は、解約ではなく契約者貸付等を使い、引き出します。(定期預金から預金を引き出すのと同じです)

こうすることにより、もしもの場合の相続税対策ができ、保険は金融商品ですので平均3年あれば解約金が100%を超えてきます(各社異なる)





 生前贈与対策

上記①の方法だけでは相続税がかかってしまう場合には生前贈与対策が必要です。

親から子供、孫に毎年保険料相当額の支払いをする方法。

例)

配偶者は他界しているXさん。

子供3人

BさんCさんDさん

孫3人

EさんFさんGさん



上記の6人の遺産相続人がいる場合のXさんを例にしてみます。



契約者をBCDEFGさんとし被保険者をXさん、受取人をBCDEFGさんとします。

贈与の非課税枠は年間110万円ですので、年払いで110万円の保険に加入し、支払いをXさんとします。こうすることにより、年間660万円、10年で6600万円の財産が移転します。そして、Xさんがなくなった場合には保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。







 紛争対策



これが一番やっておくべき対策になります。



例えば、

「資産は家しかない。」

「現金は少しだけ。」

「相続人は2人以上いる。」



こんなケースが多くあると思います。



図にしますと、このような形


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長男は父と二世帯住宅に住んでいた。

相続できるのはほぼ家のみ。

家の資産価値は1000万とした場合。



次男が遺留分を主張した場合は500万円を長男が次男に支払う義務が発生します。



こうならないためには、対策として生命保険を活用してください。

父は長男受け取りの生命保険に加入しておき、受け取り金額を資産の50%+葬儀代として保険金をかけます。



長男が受け取った保険金は非課税で、なおかつ長男の資産として計上されますので、長男は家を受け取る代わりに次男に500万円を渡します。



こうすることにより、遺産分割を円滑に進めることができます。



ここに述べた活用方法や相続税対策はほんの一部ですが、他にも活用方法は多数あります。

個人的な質問等ありましたらお気軽にご質問ください。