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遺言書作成のメリット
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相続トラブルの予防
遺言書作成のメリット等
①相続紛争の事前予防ができる
●遺産が自宅不動産しかない場合はどう分けるか?
●親の介護をずっとしてきた子と親から借金ばかりして迷惑を掛けてきた子は同じ相続分でいいのか?など
②遺言でしかできないことがある
●正式な婚姻届を出していない内縁配偶者に財産を残したい場合
●子どもがいるけれども自分の兄弟にも財産を残したい場合
●お世話になった友人に財産を残したい場合
●遺産を寄付したい場合など
③遺産のスムーズな名義変更が可能になる
●遺言があれば、遺言執行者が預貯金等を単独で引き出しなどの必要な行動をして、遺言で指定されている人に迅速に引き継ぐことができる
●その他の不動産や株式についても、遺言さえあれば名義変更は簡単
④遺言執行を弁護士に依頼するメリット
1)遺言執行を依頼しない場合
●遺言に不満をもつ相続人が、遺言内容の実現の妨害をするかもしれません。
●相続人全員が遺言内容には納得していても、遺言者名義の預貯金を引き出したり、不動産の名義を変更したりするには、戸籍謄本や印鑑証明などの必要書類はもちろん様々な複雑な手続きが必要になります。
2)遺言執行を依頼した場合
●預貯金の引き出し・分配、証券の換金・分配、不動産の名義変更など、手続的なことは遺言執行者が責任をもって行います。
●遺言内容の実現を妨害する相続人がいても、弁護士が遺言執行者であれば紛争解決も遺言執行者たる弁護士の責任で行うことができます。
このように予防をしっかりとすることでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
ちょっとした疑問でも構いませんので、個人的な相談等有りましたらご連絡ください。
長くなってしまいましたので、相続税対策は次回アップします。
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