政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫へ向けた生前贈与をしやすくする検討に入りました。


生前贈与については、政府が2003年度税制改正で、親子間の生前贈与を促す「相続時精算課税制度」を導入しています。


「相続時精算課税制度」は、2,500万円まで非課税で贈与できるようにして、65歳以上の親から20歳以上の子への資産移転を促す仕組み。非課税分は、実際に相続が起きたときに相続税として計算されます。


今回の改正ではどのようになるのでしょうか。いずれにしても、資金が循環するような有意義に制度にして欲しいものです。