昨日、ようやく社労士さんから電話がかかってきた。
「奈良の年金事務所へ行って話してきましたが…認定日請求で出来ないのがおかしいと言ってたのは、私の認識違いがあったようです」
「まちゃるさんの請求の場合、事後請求で間違いではないのですが、年金事務所側も、制度上に不備があって、まちゃるさんのようなケースが出た時に制度でカバー出来ないのが」
制度でカバー出来ないのは…、
例えば、体が不自由で請求に今すぐ行きたくても行けない人が申請自体を後回し後回しにしてしまい…結果、実際体を悪くしてからかなり経ってからの申請に入った場合、あくまでも申請翌月での対応となる…そういう部分やと思うんよね。
今回のケースでは、受付をした「役所」とそこから電話相談を受けた「年金事務所」とのやり取りが、不明瞭かつ正確でなかった為に、平成28年5月時点で申請出来たはずの年金申請が、1年半も待たされた上、その後全く同じ同じ申請に行った際に…
前回は案内されなかった…
「【診療状況等証明書】をとって、その内容に沿って、厚生年金・国民年金からの受給可能かどうかや症状固定までの1年半を起算する為の初診日を確認する」
そういう説明があったからややこしくなってるんよね。
これを平成28年5月に出来たはず。
何故1年半待って、結果、その間の受給資格はあるにもかかわらず…きちんと年金事務所の窓口への申請があったのが平成29年11月なので、そこからの受給となるか…
そこだけが問題なのであって、
何故、役所の窓口で「1年半待て」という判断になったのか…
役所と年金事務所の電話のやり取りに、どこか不備があって、結果、何の手落ちもない申請者に迷惑が掛かってる状態なのか…
そこが争点なんよね。
誰にも問題はなかった。
どこにも責任があるという証拠がない。
そんな言葉では済まない。
結果、役所へ行った時に正しい説明を役所と年金事務所がしていれば、平成28年5月31日時点で書類を作り始め、6月中には年金事務所窓口への申請が可能やったはず。
正規の手続きが出来なかったことに対しての配慮をきちんと対応して欲しいだけ。
今後、事態が展開無く、経緯が芳しくなければ…
年金制度の不備な部分や、今回問題となった部分に関して「損害賠償」の請求となるか…
「国家賠償」請求となるのかはわからないけど、裁判案件になるかもしれん。
昨日の夜、社労士の先生から連絡がった内容は、既に、2月20日のバイト就業中に、奈良年金事務所から電話があった。
社労士の先生が来て話した内容と、「今後、制度上の不備はある中で、なるべくまちゃるさんに迷惑が掛からないように対応していけるように考えている…」曖昧な言葉で終わったけどね。
状況をきちんと考慮して、誠意ある対応をしてもらわないと、ほんと年金制度に対しての不信しか残りませんがな。