国が国民の意見を求めています! | 松本秀樹の三度の飯より犬が好き!by アメブロ

国が国民の意見を求めています!

動物取扱業の適正化』について管轄である環境省が国民の皆様の意見を求めています。


【動物取扱業】=「ブリーダー(犬や猫を繁殖させる)、ペットショップ経営責任者、トレーナーやペットシッター、ペットホテル・ペット宿の経営責任者など、動物を扱って商売をしている個人や企業」


5年ごとの≪動物の愛護及び管理に関する法律≫の改正を来年に控え、この法律の主となる【動物取扱業】の部分について環境省が我々国民の意見を聞きたいというわけです。


過去、平成11年と17年に改正されてきましたが、この改正のための会議に動物取扱業の方が圧倒的に多く出席し、なおかつ多数決で決めていたことから、どうしても商売人寄りに偏りがあったことが問題視され、今回のパブリックコメント(国民の意見)を募集することになったそうです。


意見が求められている項目は以下の14項目です。

(☆専問用語が多く出てきますので、(●●●)内で僕なりの説明と会議で出ている意見をまとめさせてください。)


1.深夜の生体展示規制

(深夜になっても灯りをつけた場所で動物を展示することにより、動物の体内時計が狂い心身共に相当なストレスがかかり、疾病・問題行動の原因となる。この理由に科学的・医学的根拠はないという意見も。店舗側からすれば、深夜でも店を開けておけば1匹でも多く売れる。)
2.移動販売

(移動販売=登録した店舗から離れた場所で犬や猫を売る。ことにより、移動のストレス・移動先の設備不足・移動先での感染症の蔓延の可能性有り・衝動買いを助長するなどの問題点が多い。地方など店舗が近所にない家庭は犬や猫を飼えない?との意見も。)
3.対面販売・対面説明・現物確認の義務化

(買う・飼う動物の生態や正しい飼い方及び性格を眼で見て触って、その場で専門家からの法律などの説明を受けてから購入するという事を義務づけるかどうか。つまり、義務付けることによりインターネットからの直接契約購入及び動物を他の家へプレゼントするなどという行為を禁止する。)
4.犬猫オークション市場(せり市)

(ブリーダー⇒[せり市]⇒ペットショップ⇒家庭。このルートを通る犬・猫が一定の割合でいる。このせり市が不透明な部分が多く、参加している業者が動物取扱業の登録を受けているかの確認もできておらず、せり市へくる・せり市から各ショップへ行く移動がストレスとなり、あまりに幼いために途中で死亡するケースもある。せり市を行うなら情報公開すべき?)
5.犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
(生後45日か49日か56日が争点。現在の法律では、仔犬が離乳すれば母犬から引き離してもよいとされている。しかし、犬の「あいさつ」「咬み方・加減」「叱られ慣れる」などの犬としての基礎を学ぶ期間としては短すぎ、成長してから咬む・吠える、人や犬と仲良くできない、しつけがしづらいなどの原因といわれている。イギリスやアメリカの一部の州では生後8週齢《生まれた日から56日》未満の犬の流通・販売が禁じられている。売る側からすると、56日を過ぎた仔は売れない、56日までの飼育費がかかり売値が高くなりますます売れないという意見。)

6.犬猫の繁殖制限措置

(一生のうちに何度も、老齢期になっても妊娠させられ、産めなくなったら捨てる・保健所へ持ち込んだり、危険な帝王切開を同母体に何度もさせる業者も。哺乳類にとって妊娠・出産は多大なエネルギーと栄養を要し、母犬・母猫の身体にかかる負担は相当なものである。イギリス・ドイツでは生涯5~6回という繁殖制限がある。)
7.飼養施設の適正化

(ブリーダーやショップ及び家庭で動物を飼養・飼育する時、ゲージや飼育場所の広さ・高さ、気温や湿度などを各動物の生態に合わせたものにすべきであるが、数値かすべきか?また、どの程度の数値化にすべきか?犬や猫だけでいいのか?)
8.動物取扱業の業種追加の検討
≪①動物の死体火葬・埋葬業者、②両生類・魚類販売業者、③老犬・老猫ホーム、④動物の愛護を目的とする団体、⑤教育・公益目的の団体≫

(以上の5つを動物取扱業として追加し、登録を義務づけるかどうか。①は動物の遺体・遺骨を扱う業者、②は最近増えてきたペットとしてのカメや熱帯魚を販売している業者、③は年齢及び病気により動きづらい・寝た切りの犬・猫を扱う、④はいわゆる動物愛護団体で、犬・猫を保健所から引き取り新しい飼い主を探したり、野良猫を避妊・去勢し望まれない命を増やさない活動をしているなどの団体、⑤は小・中学校及び専門学校で飼うことによる教育及び教材としての扱いとなる。)
9.関連法令違反時の扱い≪登録拒否等の再検討≫

(動物の愛護及び管理に関する法律以外の動物取扱いに関連する法令に違反した場合に動物取扱業の登録拒否または取り消しができるように条項を追加すべきであるかどうか。)
10.登録取消の運用の強化

(もちろん現行法でも法律違反をすれば、動物取扱業の取り消しはできるが、より迅速に発動するために、より具体的にすべきであり、虐待に関しても何がどこから虐待とするのかを具体的に。)
11.業種の適用除外≪動物園・水族館≫

(独自の倫理規定を持ち自主規制をしている動物園・水族館もあるが、全ての動物園・水族館が動物を適正飼育しているとは言えず、動物を扱っている以上は、全ての動物園・水族館を適用除外はできないよね?)
12.動物取扱責任者研修の緩和≪回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討≫

(動物を扱い商売としている個人・団体は責任者として1施設・1店舗に最低1人は動物取扱責任者の登録・申請を各自治体の長にしなければいけなくて、その責任者としての研修が年1回3時間と定められている。この研修を業種によって細分化した研修が望ましいかどうか。動物園や動物病院に付帯したペットホテルなどに責任者は必要か。動物園・水族館の職員、獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らず、また流行している病気や、新しい予防法や各学会での発表全てを認識しているとは言えないのではないか。)
13.販売時説明義務の緩和≪犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討≫

(犬・猫は販売時に、客に対し正しく飼うための説明義務がある。最近、ハムスターの粗雑な扱いやウサギの遺棄が問題視されており、犬・猫以外の動物に関しても販売時における適正飼育の義務は緩和されるべきではなく、種類や大きさ・生態によりきめ細かな説明を。)
14.許可制の検討≪登録制から許可制に強化する必要性の検討≫

(現在でも許可に近い登録制であるが、はっきりと許可制としてしまうか。ただ例えば、ペットショップで半年働けば実務経験があるとして責任者になれてしまうなど、実質的な規制の内容に関しては検討を要するのでは。)


環境省への意見の出し方はこちら↓》※郵送・FAX・メールにて送ることができます。

(全ての項目に意見する必要はありません。ご自分が理解し考え、意見したい項目1つだけでも構いません。)

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069


意見を求められているので、【賛成・反対】だけではなく、なぜ賛成・なぜ反対なのかも書いて、他に項目に関して足らない部分、言いたいことがあればドンドン書いて送ってください!

賛成・反対では答えられない項目もありますので、それぞれ意見を出して送ってくださいね~。


期限:8月27日(土)必着



僕も動物取扱責任者(出張訓練)として&真の犬バカとして意見したいと思います。