昨日の保険金の計算問題ですが、今朝○京海上日動のいつもの担当者が速攻で電話してきました。


どうやら約款どおりで私の勘違いでした。


一度はミスを認めたものの、冷静に計算したら間違いじゃなかったと電話を切ったあと担当者だけが納得したみたい。


詳細を備忘録として残します。


3.精神的損害

 ①対象日数 通院1日について4200円


通院対象日数は期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限として決定します。


ただし、期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。


事故日から3ヶ月超6ヶ月までの期間 75%
事故日から6ヶ月超9ヶ月までの期間 45%
事故日から9ヶ月超13ヶ月までの期間 25%
事故日から13ヶ月超の期間 15%

《約款の一部を抜粋》


この約款のわかりづらいところは通院日数はいったい何日が上限か?というところです。


この計算で比較するのは総日数実治療日数の2倍です。


そして期間区分つまり事故日から3ヶ月と3ヶ月超6ヶ月までは別々に計算する必要がありますので、分けて考えます。


まず事故日から3ヶ月、つまり2/21~5/21までですが、総日数(暦日数)は90日です。


次に実治療日数を計算しますと44日です。


総日数90日の範囲内で、実治療日数の2倍つまり88日を上限として決定するということですから、通院日数は88日となります。



私が間違えたのは残りの日数です。


3ヶ月超~6ヶ月、つまり5/22~5/31までの総日数(暦日数)は10日です。


それに対し、実治療日数は6日でした。


総日数10日の範囲内でと前提があるので、実治療日数の2倍つまり12日は総日数の範囲を超えてしまうので、ここは総日数の10日で計算しなければならないんですね。


12日で計算していたので、もっと多くなるのではないか?と指摘したわけです。


もう少し図解を入れるとか、例をあげて説明されていればわかるけど、読んだだけじゃわからんわい!


でもコンピューターはやっぱり正確な金額を出していましたね。


担当者も聞かれた時点でコンピューターが絶対なら早く気づけよ!って話だしね。


あと交通費は手計算だそうで、担当者がうっかりわすれてましたと謝りました。



今回の対応で、まずかったのは


客の指摘内容に即答した回答が間違っていたことをすぐにお客に伝えなかったこと。


再送した書面に計算の間違いはない根拠を明記しなかったこと。


手計算の項目が念入りに確認されていなかったこと。


こんなところでしょうか。


それにしても疲れた(o´Д`)=з


ようやくハンコが押せるよホッ