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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和 ♪

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和 について


次のとおり要件緩和が行われました。


【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件を満たす事業所に加え、
対象期間の初日が平成21年12月2日~平成22年12月1日の間にあるものに限って
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、
直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能となった。

(現行の生産量要件とは)
売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べ
5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

(対象期間とは)
事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)。 なお、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認される。

【参考リンク】
厚生労働省
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について

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亀井金融相の肝いり法「金融モラトリアム法」の有効性を問う

早いもので今年も残すところ、あと10日足らずとなりました。

今年の話題と言えばなんといっても、民主党による新政権発足ではないでしょうか。


何かとお騒がせの亀井金融相が、吠えに吠えまくって先月強行採決され成立した


『中小企業等の金融円滑化法(いわゆる金融モラトリアム法)』



ですが、成立前の大騒ぎぶりとは対照的に成立後の当該法律の有効性などの評価がほとんどされていません。何故でしょう!本当に不思議です。


この法律は・・・


◆本当に金融支援が必要な中小企業が支援対象となっていないむかっ

 ・12月15日より、「条件変更対応保証制度」がスタートしましたがこの制度は、現在①信用保証協会②日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)③商工中金からの融資を利用していない中小企業がです。

 ⇒ 正確にはわかりませんが、上記対象に該当する中小企業は全体の20%にも満たないのでは。。


 ・これまで、公的融資や信用保証協会の保証付融資も利用しなくて済んでいる比較的優良な中小企業が対象の制度で、現在資金繰りに大変窮している中小企業が対象外の法律に何の意味があるでしょう。


◆貸付条件変更等の要請に前向きに応える努力義務と対応状況の報告を義務付けただけむかっ

 ・このこと自体は、金融機関が返済額の軽減などを求める中小企業者に対し、断りにくくする効果は若干期待できるものの、それだけでこの不況下を中小企業が乗り切るには力不足ではないでしょうか。



先行きの景気回復の兆しや展望も見えず、年末年始以降にますます資金繰りに困る企業様が増加するのではないかと大変心配しています。


我々も、今後の政府が行う経済刺激対策や税制改正などの動きに注目し、中小企業の皆様がこの100年に一度と言われる不況期を乗り切るための情報や知恵を提供していきます。


上記法律に個人的に納得していない経営支援部 大橋でした。