雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和 ♪ | macコンサルティンググループin名古屋

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和 ♪

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和 について


次のとおり要件緩和が行われました。


【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件を満たす事業所に加え、
対象期間の初日が平成21年12月2日~平成22年12月1日の間にあるものに限って
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、
直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能となった。

(現行の生産量要件とは)
売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べ
5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

(対象期間とは)
事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)。 なお、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認される。

【参考リンク】
厚生労働省
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について