総代・代理人 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆

(総代)
第十一条  多数人が共同して不服申立てをしようとするときは、三人をこえない総代を互選することができる。
 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審査庁(異議申立てにあつては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあつては再審査庁)は、総代の互選を命ずることができる
 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる
 総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 共同不服申立人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる
 共同不服申立人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

(代理人による不服申立て)
第十二条  不服申立ては、代理人によつてすることができる。
2  代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代表者の資格の証明等)
第十三条  代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、不服申立人は書面でその旨を審査庁(異議申立てにあつては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあつては再審査庁)に届け出なければならない

☆ポイント
◎総代
共同で不服申し立てをするときは、総代を互選できます。3人まで可能です。

総代を選任したときは、他の不服申立て人は取り下げ以外の一切の行為をすることができません。これらの行為は、総代を通じてしなければなりません

総代は、互選しなくてもかまいませんが、審査庁は、必要があると認めるときは、総代の互選を命ずることができます。
行政庁は、一人の総代にのみ、通知その他の行為をすればよいので、手間が省けます。

総代の資格は、書面で証明しなければなりません
総代の資格を失った場合は、不服申立人が、書面で届け出なければなりません

◎代理人
不服申立ては、代理人によってすることができます。
代理人は、取下げ以外一切の行為をすることができます。取下げは、特別の委任を受けた場合にのみ、することができます。(総代は、共同申立人の一人なので、特別の委任を受けて取り下げるということはありません。)
代理人が複数いる場合は、各自が一切の行為をすることができます。共同でする必要はありません。

代理人の資格は、書面で証明しなければなりません。取下げに関わる特別の委任についても、書面で証明しなければなりません。

代理人の資格を失った場合は、不服申立て人が、書面で届け出なければなりません。