不服申立ての方式 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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第二章 手続
第一節 通則
(不服申立ての方式)
第九条  この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き書面を提出してしなければならない。
2  不服申立書は、異議申立ての場合を除き正副二通を提出しなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、「情報通信技術利用法」第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす
4  前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。

(法人でない社団又は財団の不服申立て)
第十条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。

☆ポイント
不服申立ては、必ず書面でしなければならないわけではありません
他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合には、口頭でできます。ただし、申立人が自由に選べるわけではありません

不服申立書は、異議申立ての場合は1通でかまいません。
その他の不服申し立ての場合は、正副2通提出しなければなりません。
異議申立ては、処分庁のみが不服審査手続に関与するため、1通で足りるからです。
審査請求の場合は、処分庁・不作為庁に加えて審査庁が存在するので、申立人は2通の不服申立書を提出しなければなりません。

不服申し立ては、自然人に限らず、法人や法人以外の団体でもすることができます。