Aさんの話はどこへやら。。
「意見公募手続」
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
いわゆる、パブリックコメント(パブコメ)です。
命令等を定める前に公示して、一定期間を定めて、広く一般に意見を求めることによって、よりよい行政を目指すものです。
利害関係などは必要ありません。誰でも意見を提出できます。
命令等には、審査基準、処分基準、行政指導指針も含まれます。
意見公募手続は、義務です。除外適用されるもの以外は、必ずしなければなりません。
適用除外
(39条4項各号)
・緊急のため、困難な場合
・納付すべき金銭等を定める命令
・給付金等を定める命令
・相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、委員会等において審議を行うこととされている命令
・他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等
・法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等
・命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止
・意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定める命令等
(40条2項)
・委員会等の議を経て命令を定める場合に、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したとき
・3条2項、4条4項に定める場合
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一のものは除外されますが、意見公募手続を実施せずに定めた命令等と実質的に同一のものは除外されません。
意見提出期間は、30日以上です。やむをえない理由があるときは、理由を公示して短縮できます。
【結果の公示】
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、命令等の公布と同時期に以下の事項を公示しなければなりません。
・命令等の題名
・命令等の案の公示の日
・提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
・提出意見を考慮した結果(意見公募した命令等と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
提出意見の代わりに、提出意見を整理・要約したものを公示できます。
その場合、公示後遅滞なく、提出意見を適当な方法で公にしなければなりません。
もみ消しや都合のいい解釈はできません。
ただし、提出意見を公表することによって第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除くことができます。
意見公募手続を実施したあとに、命令等を定めるのをやめた場合には、
・命令等を定めないこととした旨
・命令等の題名
・命令等の案の公示の日
を速やかに公示しなければなりません。
黙って勝手にやめることはできないってことです。
別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合には、その旨も公示します。
39条4項各号に該当するため意見公募手続を実施しなかった場合には、命令等の公布と同時期に、以下のことを公示しなければなりません。
・命令等の題名及び趣旨
・意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
ただし、命令等の趣旨については、1号~4号に該当する場合、命令等自体から明らかでないときに限ります。
1~4号に該当する場合で、命令等から明らかに分かる場合には、趣旨を公示する必要がないってことです。
以上で概要は終わりです。
なんとなく分かりましたかね?
あとは細かい所をチェックしていきます。