行政手続法の概要その3 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

アメンバー申請お気軽に☆


Aさんの営業許可の取消処分がされる場合


『聴聞』

【聴聞の通知】
聴聞が行われる場合には、Aさんに対して、書面により通知されます。
Aさんが行方不明の場合には、公示による通知になります。行政庁の掲示板に掲示されます。

書面に記載される事項
・不利益処分の内容・根拠条項
・不利益処分の原因となる事実
・聴聞の期日・場所
・担当の組織の名称・所在地

書面において教示される事項
・聴聞の期日に出頭して意見を述べることができること
・証拠書類等を提出できること
・出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できること
・聴聞が終結するまで、資料の閲覧を求めることができること


【聴聞に関わる人】

○主宰者

○行政庁の職員
○参加人


○当事者(代理人)、補佐人
○参加人(代理人)、補佐人


・主宰者は、行政庁が指名する
・代理人は、当事者(参加人)が書面で選任・解任をする
・参加人は、主宰者が参加の求め・許可をする
(不利益を被る者だけでなく、利益となる者も含む)
・補佐人は、当事者または参加人が主宰者の許可を得て、当事者または参加人とともに出頭する

参加人は、当事者側だけではありません。行政側の参加人もあります。

【資料等の閲覧】
Aさんは、営業許可の取消処分の原因が何であるか、その原因をどんな資料に基づいて判断したのかを知らなければ、的確な意見を述べたり、質問をしたりできません。
そこで、当事者と利益を害される参加人(当事者等)は、聴聞の通知から終結の時まで、行政庁に対して、調書や不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。
(利益となる参加人は、資料の閲覧を求めることはできません)
この場合、行政庁は、正当な理由がなければ、その閲覧を拒むことはできません。
ただし、行政庁は閲覧の日時・場所を指定することができます。行政庁にも都合がありますからね。

また、聴聞の審理の進行において必要となった資料の閲覧をさらに求めることができます。

「聴聞の期日における審理」

【聴聞の期日の冒頭説明】
最初の聴聞の期日の冒頭において、主宰者は、行政庁の職員に不利益処分の内容・根拠条項・その原因となる事実を、出頭した者に対して説明させなければなりません。
通知と同じ内容ですが、参加人には通知がされないため、参加人が出頭する場合もあるので、説明が必要です。

【当事者の意見陳述・証拠書類提出】
当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問をすることができます。
また、出頭に代えて、主宰者に対して、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、その陳述書及び証拠書類等を示すことができます。


【代理人・補佐人】
当事者は、代理人を選任して手続きを行わせることができます。代理人は、聴聞に関する一切の行為をすることができます。弁護士等の資格はいりません。基本的に誰でもOKです。
代理人の資格は、書面で証明します。代理人の解任は、選任した当事者が書面でその旨を行政庁に届け出なければなりません。

また、当事者等は、補佐人とともに出頭することができます。補佐人は、当事者が言語障害者や外国人である場合に陳述を補佐する者や、法人である場合の事務担当者などが該当します。
補佐人とともに出頭するには、主宰者の許可が必要です。
ちなみに、代理人の選任に主宰者の許可は必要ありません。


【主宰者の釈明権】
主宰者は、必要があると認めるときは、当事者や参加人に対し質問をしたり、意見の陳述・証拠書類等の提出を促したり、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができます。


【当事者・参加人の不出頭】
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができます。
不出頭の者が陳述書・証拠書類等を提出している場合には、主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、その陳述書及び証拠書類等を示すことができます。

当事者が聴聞期日に出頭せず、陳述書や証拠書類等を提出しない場合、参加人が出頭しない場合には、聴聞を終結できます。
当事者が正当な理由なく、不出頭・陳述書等不提出の場合には、意見陳述等の機会を与えずに終結できます。
当事者に正当な理由があり、引き続き出頭が見込めないときは、期間を定めて陳述書等の提出を求め、期間が到来したときに終結できます。あまり引き延ばすと、処分による公益を不当に害することがあるので、いつまでも待ってはくれません。

参加人は、正当な理由があるなしに関わらず、不出頭の場合には、終結します。あくまで関係人ですので、当事者と同様の保障をする必要がないからです。


【聴聞の審理方式】
聴聞の期日における審理は、基本的には公開されません。行政庁が公開することを相当と認めるときのみ、公開されます。

聴聞は、口頭審理主義です。

主宰者の職権主義の要素があります。
「当事者等への質問」「意見陳述書・証拠勝利等の提出を促す」「職員への説明要求」「一部不出頭の場合の審理」など


「聴聞調書、報告書」

【聴聞調書】
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成しなければなりません。この調書には、当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにしておく必要があります。

この調書は、各期日ごとに作成しなければなりません。審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに作成しなければなりません。

【報告書】
主宰者は、当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成しなければなりません。そして、聴聞調書とともに報告書を、行政庁に提出しなければなりません。

当事者または参加人は、調書及び報告書の閲覧を求めることができます。


「不利益処分の決定ほか」

【不利益処分の決定】
行政庁が不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してしなければなりません。
聴聞の主宰者の意見に必ずしも従う必要はありませんが、聴聞調書に記載されていない事実に基づいて判断することは、原則として認められません。
調書にない事実に基づいて判断できると、聴聞の手続が無意味になるからです。

【聴聞の再開】
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情によって必要があると認めるときは、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができます。

【不服申立ての制限】
聴聞の手続における処分については、不服申し立てはできません。
書類の閲覧請求を却下された場合などです。このような処分は、聴聞における中間付随的な処分に過ぎないため、いちいち不服申し立てを認めるのではなく、最終的な不利益処分について不服申し立てを認めれば足りると考えられるからです。

聴聞の手続を経てされた処分については、異議申し立てをすることはできません。既に聴聞手続で行政処分庁に対し、事前に意見陳述等の機会が与えられているからです。
行政処分庁に対する「異議申し立て」が制限されているのであって、上級行政庁等に対する「審査請求」をすることはできます。

公示による通知によって当事者となり、聴聞期日に出頭しなかった者は、異議申し立てができます。この人は、聴聞という事前手続きを経ていないため、意見陳述の機会を与える必要があるので、制限が除外されています。



つづく


ながすぎる。。。