行政手続法の概要その2 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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Aさんは営業許可をもらって、飲食店を開業しました。


しかし、Aさんのお店で食中毒を発生させてしまいました。

そして、保健所から営業停止、施設及び取扱い改善命令を受けました。



「営業停止」や「施設改善命令」などは、保健所がAさんに直接「権限を制限」したり、「義務を課す」処分に当たります。
これを「不利益処分」といいます。

「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」(2条4号)

不利益処分とならないもの
・即時強制など
(事実上の行為などについては、他の法令等で処理するから)
・申請された許認可を拒否する処分
(申請に対する処分が適用されるから)
・処分を受ける者の同意の下にする処分
(同意があるから)
・処分を受ける者が自ら届け出た許認可の取消処分等
(自ら届け出たものだから)


営業停止処分等は、食品衛生法に基づいて行われますが、具体的に判断をするに当たって、保健所長が公正に判断するため、保健所は「処分基準」を定めておく必要があります。
この「処分基準」は、作成も公表も努力義務です。「審査基準」と混同しないように。。

「処分基準」を公表した場合、たとえば3回目の違反で営業停止という処分基準を作成した場合、2回までは営業停止にならないと考えて違反を犯す者も出てくる可能性があり、公表しないほうがいいこともあります。


保健所長が「営業許可の取消処分」や「営業停止処分」を決定する場合には、Aさんの権利利益を保護するため、「聴聞」又は「弁明の機会の付与」の手続きがとられます。

許認可等の取消処分のような重い不利益処分をする場合には、「聴聞」の手続きがとられます。
そのほか、資格や地位の剥奪、法人の役員等の解任や会員の除名、行政庁が相当と認めるとき等も聴聞の手続きがとられます。


「聴聞」の対象とならない不利益処分は、「弁明の機会の付与」の手続きがとられます。
「営業停止処分」をする場合は、「弁明の機会の付与」の手続きがとられます。
(聴聞の手続きが相当と認める場合を除く)


「聴聞」「弁明の機会の付与」の手続きが除外される場合
・緊急を要する場合
・資格がない場合にされる不利益処分においてそのことが客観的に証明されている場合
・技術基準を満たしていない場合にされる不利益行為においてそのことが客観的に確認されている場合
・金銭の納付を命ずる場合
・著しく軽微なものとして政令で定める不利益処分をする場合


不利益処分をする場合には、相手に対して、同時に、不利益処分の理由を提示しなければなりません。
ただし、差し迫った必要がある場合には、処分と「同時に」、理由を示さなくてもよいとされています。
その場合でも、処分後相当の期間内に、理由を示さなければなりません。
相手方が行方不明になった場合など理由を示すことが困難な場合には、提示義務はありません。

処分の理由は、不利益処分を書面でするときは、書面によって示さなければなりません。
口頭でする場合は、口頭で足ります。



つづく。。