手続法の適用除外 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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3条では、例外的に行政手続法が適用されない行政手続が定められています。

2章から4章まで(申請に対する処分、不利益処分、行政指導)が適用除外されるもの(1項)
処分を行う主体によって、慎重な手続きがなされているもの
国会の議決によってされる処分(1号)
裁判の執行としてされる処分(2号)
国会の議決等を得た上で行なわれる処分(3号)
検査官会議で決すべきものとされている処分(4号)

刑事手続きの一環として処理されるもの
刑事事件に関する処分及び行政指導(5号)
税金及び金融商品取引に関する処分及び行政指導(6号)

事後の手続きが望ましいもの
学校・訓練所・講習所等において、学生・講習生・保護者等になされる処分及び行政指導(7号)
刑務所の収容目的を達成するためにされる処分又は行政指導(8号)
公務員等の職務又は身分に対する処分及び行政指導(9号)
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分又は行政指導(10号)

処分の性質上、行政手続法の諸規定の適用になじまないもの
試験又は検定結果についての処分(11号)
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいた裁定その他の処分及び行政指導(12号)
公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関し、警察官・海上保安官等がその現場でする処分及び行政指導(13号)
報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報収集を直接目的とする処分及び行政指導(14号)
審査請求や異議申立などの不服申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分(15号)
聴聞若しくは弁明の機会の付与に関する処分及び行政指導(16号)

6章(意見公募手続等)が適用除外されるもの
・法律の施行期日について定める政令
・恩赦に関する命令
・命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
・法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
・公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
・審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
(非公表のもの。公にされる審査基準は、意見公募手続の規定が適用されます。)


◎地方公共団体についての適用除外

☆行政指導、命令等を定める行為について
地方公共団体の機関がする行政指導、命令等を定める行為は、2章から6章まで適用除外
これらは、根拠となる規定が条例・規則か国の法令かに関わらず、除外されます

審査基準は命令等に当たりますので、地方公共団体が審査基準を定める場合には、意見公募手続(第6章)は義務付けられていません。

☆処分・届出について
根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分・届出については、2章から6章までの規定は適用除外されます。
根拠となる規定が国の法令に置かれている処分・届出については、行政手続法が適用されます

自治事務や法定受託事務に該当するかで判断するのではなく、根拠となる規定が法律に置かれているか、条例・規則に置かれているかで判断します。

適用除外されるものについては、地方公共団体は、行政手続法の目的を達するための措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています(46条)。


【再掲】
行政指導、命令等を定める行為」は根拠となる規定が置かれているのが法律か条例かに関わらず、除外されます
処分・届出」は、根拠となる規定が条例・規則に置かれている場合に除外されます法律に置かれている場合には除外されず、行政手続法が適用されます。

引っ掛けで頻出です。必ず覚えましょう。