行政行為の撤回と取消し | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
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行政行為の撤回と取消し

◎撤回
行政行為の撤回とは、瑕疵なく有効に成立した行政行為について、その後の事情の変更により当該行政行為の効力を維持することが公益上適当でなくなった場合に、その効果を将来に向かって失わせる(将来効)ものをいいます。

行政行為の撤回は、法律に特に規定されている場合を除いて、行為者たる行政庁(処分庁)のみがこれを行うことができます。
原則として、監督行政庁は撤回権を有しません。しかし、法律に特別の定めがある場合には、監督行政庁も撤回をすることができます。ちなみに、監督行政庁は、指揮監督権により、処分行政庁に撤回を命じることも可能と解されています。

「運転免許の取消し」「建設業の許可取消し」など法令の用語や一般の呼称では「取消し」とされていても、後発的事情による違法性を理由とするものは講学上は、「撤回」にあたります。

撤回の方式について、法律上別段の定めがない場合、既になされた行政行為と抵触する行政行為がなされたときは、それによって前の行政行為が撤回されたものと認められる余地があります

行政行為に撤回権が留保されているときでも、相手方の信頼の保護から、実際に撤回する場合にはその要件を具備する必要があり、撤回権の留保があることだけを理由として撤回をすることは許されず、無制限に撤回ができる訳ではありません。これを撤回不自由の原則といいます。

授益的行政行為の撤回の場合、公益的理由によって撤回した場合には、根拠法に損失補償の規定がなくても、損失補償が必要となります。判例(最判昭49.2.5)


◎取消し
行政行為の取消とは、有効に成立した行政行為について、その成立に瑕疵があることを理由として、遡及的にその効力を失わしめる(遡及効)ことをいいます。

授益的行政行為(国民にとって利益となる行政行為)の取消は、
①当該行政行為の相手方の権利又は利益を侵害することにならない場合
②行政行為によって与えられた利益や地位が、相手方の不正の手段によって獲得された場合
③既得の権利又は利益の侵害を正当化するに足りる特別の公益上の必要があると認められる場合
に行うことができます。
また、争訟裁断行為(審査請求に対する裁決等)等については、不可変更力により行政庁自らによる職権取消し・変更ができません。したがって、瑕疵ある行政行為について公益上の必要性があっても、処分行政庁が、いつでも取消権の行使ができるわけではありません。

職権取消の場合は、相手方に財産的損失が生じても、損失補償は不要です。本来付与されるべきではない利益が与えられたものだからです。



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