憲法まとめ(表現の自由) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


自由権には、精神的自由権と経済的自由権があります。表現の自由は、精神的自由権の一種です。
精神的自由権と経済的自由権では、違憲審査基準が異なります。これを二重の基準論といいます。

表現の自由の価値
表現の自由は、以下の2つの価値を持っています。
自己実現の価値」:個人が表現活動を通じて自己の人格を発展させる個人的価値
自己統治の価値」:表現活動によって個人が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的価値

◎報道の自由、取材の自由
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にある
報道のための取材の自由は、十分尊重に値するが、憲法で保障されてはいない

報道の自由:憲法で保障
取材の自由:憲法で保障されない

報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない

憲法21条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものでない

取材源に係る証言を拒絶できるかどうかは、報道の内容生ずる不利益の内容・程度等と、事件の内容や証言の必要性等の諸事情比較衡量して決すべきである。

取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れないときは、原則として取材源に係る証言を拒絶できる

取材の自由は何らの制約を受けないものではなく、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。

報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようそそのかしたとしても、それが報道の目的であり、その手段・方法が相当なものであれば、違法とならない

手段・方法が不相当なものであるときは、正当な取材活動の範囲を超え、違法である

◎知る権利とアクセス権
知る権利とは、個人が自由に情報を受け取り、国などに対して情報の提供を求める権利です。憲法21条によって保障されるとされています。

アクセス権とは、知る権利の一種で、マスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利をいいます。反論権はこれにあたります。

新聞記事に対する自己の反論文を掲載することを求めることは、表現の自由を侵すおそれがあるため、認められない
反論権は認められない。