2024年度診療報酬改定で新設された「生活習慣病管理料(II)」では、「生活習慣病管理料(I)」と同様に、療養計画書で説明し、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の署名を受けた場合に算定できることが明らかになりました。継続算定の場合で計画書に変更がない時は交付しなくても済みますが、おおむね4カ月に1回以上は交付することになります。

 6月1日から新点数を算定するための届出期間は5月2日から6月3日までです(生活習慣病管理料の算定は届け出不要)。

・栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行う。当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。

・血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない。

・生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書を交付するものとする。

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