暫定的に「指定感染症」に位置付けられている新型コロナウイルス感染症の法的扱いが、来年1月末まで延長されました。今月末が指定の期限でしたが、感染が広がり続けているため、感染者への入院勧告や就業制限といった幅広い対策を維持する必要があると判断されたためです。 再延長はできないため、今後、ウイルスの危険度に応じた法的な分類を正式に決める必要があります。流行の推移を見極めつつ、厚労省の専門部会で議論が続けられます。
新型コロナ感染症は当初、病気の特徴がよく分からなかったため、正式な分類は決めずに昨年2月から期限付きの指定感染症として対応してきました。症状が無い人も含めた感染者への入院勧告や就業制限、医師による感染者発生の届け出などが可能となったほか、検査や治療は公費負担となりました。
延長しないと指定が外れ、感染の広がりの把握や入院措置ができなくなるため、ウイルスのまん延に歯止めがかけられなくなる恐れがありました。