健康増進法の一部改正で7月1日から大学の「敷地内禁煙」が原則となります。しかし、人通りの少ない場所で例外的に認められる喫煙所を残す大学が半数ほどあります。同法は2020年4月までに段階的に施行されます。大学を含む学校や病院、行政機関など「第一種施設」は先行して7月から敷地内禁煙となります。ただ、屋外で人が通常通らない場所で、標識を掲げるなどの配慮をすれば、例外的に喫煙所が認められます。 敷地外での喫煙が増えると、近隣の迷惑になるが全廃へのネックです。周囲の山林で喫煙すると、山火事が起きても困ると懸念する声もあります。
大学も受動喫煙の害を学ぶ講演会の開催、ニコチンパッチ支給などの対策も講じており「いずれは全面禁煙に」と見据えています。今の学生が就職する頃には禁煙の会社も増え、大学で喫煙習慣が付くと本人が困ることになります。