脱毛や脂肪吸引などの「美容医療」を巡るトラブルが続出する状況を受け、政府は医療機関によるホームページ(HP)での虚偽・誇大広告の禁止を盛り込んだ医療法改正案を閣議決定しました。施術効果の誇張や、「絶対安全な手術」といった表現などが禁じられ、違反した場合は6月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。
 医療機関の広告について、現行の医療法は「医師名」「診療科名」「提供する医療の内容」などを除き禁じていまするが、HPに関しては「利用者が自ら検索して閲覧するため広告には当たらない」として規制対象外でした。
 改正法案では、医療機関のHPも「広告」に含めて、規制の対象とするよう規定されます。効果があるように加工・修正した術前術後の写真の掲載といった誇大や虚偽の表現を禁止し、そうした恐れがある場合は所管自治体が立ち入り検査などを実施できるようにします。一方で、どの程度の内容であれば記載を認めるかについては厚労省が今後範囲を定めます。
(高岡市、富山市のブログランキングに参加しています。 クリックをお願いします。)