認知症患者が徘徊して横断歩道を赤信号で渡ったり、車を運転し道路と勘違いして線路上を走ったり、高速道路を逆走して事故を起こしたりすることはよくあることです。
 2007年に認知症患者が徘徊して線路内に立ち入り、人身事故を起こしたことに対し、鉄道会社が遺族に対し賠償金を請求した裁判で、名古屋地裁が遺族に約720万円の支払いを命じました。しかし、在宅で24時間の見守りは、家族に求められる介護の範疇を超えており、介護保険サービスを利用してもほぼ不可能です。名古屋地裁の判決は介護の現状にそぐわない内容と言えます。2007年度から2012年度の間に、115人の認知症患者が鉄道事故で亡くなり、うち数例で遺族に賠償請求が行われていました。
 日本神経学会、日本精神治療学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会の5学会は「認知症者の鉄道事故に関する声明」を発表しました。認知症患者の鉄道事故に関し、在宅介護の限界を示した上で、遺族への損害賠償は介護の現状にそぐわないと指摘しています。徘徊者の見守りの体制構築や、患者の責任能力に関する議論が必要だと提言しています。
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