サービス付き高齢者住宅などで生活する患者を、在宅医療などを手掛ける医療機関に紹介するビジネスが問題視されています。医療機関から紹介業者に診療報酬の3割を支払っている例もあるとされます。入居の条件として、患者の主治医の交代が求められたりします。これは患者の医療機関選択の制限となり、不必要な訪問診療や往診などの過剰診療が問題視されてきました。9割の入居者に対して訪問診療が行われていたり、在宅療養患者へのかかりつけ医機能を評価する「在宅時医学総合管理料」と「特定施設入居時等医学総合管理料」の要件の1つである「月2回以上の定期的な訪問診療」の受診を、入居条件にしていたりする施設もあったとのことです。
 これらは、いままで想定されていないもので、法律ではとりしまる方法がありませんでした。患者紹介ビジネスは、全国に広まりつつありましたが、4月からの診療報酬の改訂では、集合住宅(同一建物居住者の場合)の訪問診療の点数が下げられます。
 保険医療機関が、患者の紹介に対し紹介料を支払うことが現行制度上は違法と言えないため、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当規則)を改正し、2014年4月から紹介料などの経済上の利益の提供を禁止することが明記されます。
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