厚生労働省は、経営者に対し、全従業員への年1回のストレス診断を原則として義務づけると発表しました。仕事による心理的負担が大き過ぎると医師が判断した場合は、勤務時間短縮など負担軽減の検討も求めます。ストレス診断は現在、経営者に実施を呼びかけるだけにとどまっていますが、法に基づく義務に強化されます。厚労省案では、まず医師か保健師が質問票を使い、「ひどい疲れを感じるか」「不安感や憂鬱さはあるか」など心の健康状態をチェックします。従業員が希望した場合は医師による面談指導が受けられるようにし、経営者には、医師の意見に基づいて残業の制限や配置転換、深夜勤務の削減などの検討を求めます。
 ストレス診断は、従業員のふるい落としが目的ではありません。従業員に、うつ病などのサインに気づいてもらうのが目的です。企業は社員の治療や職場復帰を支援し、職場環境の改善を図らねばなりません。働き盛りの従業員が、症状の悪化により職場を離れれば、企業活動に響きます。心の健康対策は、社会や経済の損失を減らすためにも重要です。
 わたしは開業医ですが、産業医の資格を持っています。いま2つの会社の産業医をしています。心の健康対策を助言するには、各都道府県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターを有効に機能させることが大切です。
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