医療機関のホームページの医療法上の位置付けでは、誘因性、特定性、認知性の三要件を満たさない場合は、原則として広告とはみなされません。ただし、ホームページへの記載が禁止される事項があります。
(1)虚偽、客観的事実であることを証明することができない内容
例えば「無痛治療や絶対安全な手術といった非科学的な表現」
「伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用」
(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
例えば「日本一」「最高」「著名人も受診している」といった表現など
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