会社更生手続き中の武富士は15日に更生計画案を東京地裁に提出しました。
会社分割を行い、消費者金融事業はスポンサーである韓国の同業大手A&Pファイナンシャルが継承し、債権者への弁済業務は切り離すとしています。
武富士は、10月末の更生計画案認可を見込んでいるようです。
この日記者会見したA&Pの山本潤社長は「武富士のブランドを活用すれば、日本国内でも安定的に成長できる」と述べるとともに、有人店舗や社員について「組織再編による効率的な再配置や業務の見直しによるローコスト・オペレーションへの転換が必要だ」とし、リストラを進める考えも示しました。
更生債権に認められた返還請求の合計は91万件、1兆3860億円に達しています。
債権者への弁済は2回に分け、1回目は更生計画の認可後1年以内に行う予定です。
弁済原資は武富士の現預金のほかA&Pが支払う事業継承の対価など約500億円を充てます。
この段階での弁済率は約3.3%となるそうです。
2回目の弁済の原資は、未確定の部分が多いようです。
核となるのは、武富士が過去に支払った法人税の還付金で、武富士では過払い利息を差し引けば、課税対象の利益はより小さかったと主張しています。
主張が全面的に認められれば、最大2000億円の還付が受けられるとみていますが、国税庁などとの交渉がまとまるかは微妙です。
また、創業家の関連会社に対し、過大な配当があったとして返還を求めていく考えですが、訴訟に発展する可能性もあるようです。
管財人の小畑英一弁護士は2回目の弁済原資について「ハードルの高い案件が含まれている」と指摘していて、最終的な弁済率については明言を避けました。
会社分割を行い、消費者金融事業はスポンサーである韓国の同業大手A&Pファイナンシャルが継承し、債権者への弁済業務は切り離すとしています。
武富士は、10月末の更生計画案認可を見込んでいるようです。
この日記者会見したA&Pの山本潤社長は「武富士のブランドを活用すれば、日本国内でも安定的に成長できる」と述べるとともに、有人店舗や社員について「組織再編による効率的な再配置や業務の見直しによるローコスト・オペレーションへの転換が必要だ」とし、リストラを進める考えも示しました。
更生債権に認められた返還請求の合計は91万件、1兆3860億円に達しています。
債権者への弁済は2回に分け、1回目は更生計画の認可後1年以内に行う予定です。
弁済原資は武富士の現預金のほかA&Pが支払う事業継承の対価など約500億円を充てます。
この段階での弁済率は約3.3%となるそうです。
2回目の弁済の原資は、未確定の部分が多いようです。
核となるのは、武富士が過去に支払った法人税の還付金で、武富士では過払い利息を差し引けば、課税対象の利益はより小さかったと主張しています。
主張が全面的に認められれば、最大2000億円の還付が受けられるとみていますが、国税庁などとの交渉がまとまるかは微妙です。
また、創業家の関連会社に対し、過大な配当があったとして返還を求めていく考えですが、訴訟に発展する可能性もあるようです。
管財人の小畑英一弁護士は2回目の弁済原資について「ハードルの高い案件が含まれている」と指摘していて、最終的な弁済率については明言を避けました。