ずっとこんな悪法がごり押しされる状況が続き、ほとほといやになってくるわけですが、そうも言っていられないので書きますが…。まあ、次から次へと悪法の法案を提出してくる。それだけ焦っている。早く戦争のできる国にするために…。
そもそも文春さんに暴露された誹謗中傷動画で総裁を勝ち取り、総選挙を勝ち取った不正選挙内閣など認めてはならないわけで、高市内閣で通った法案全て無効にするべきと思う。
今日は国民投票法の改定…これ、本当は国民投票法という名前の法律は無いのだそうで、憲法改正手続き法というらしい。これが、今現在のところ問題だらけの法律。
国民投票法(=改憲手続法)改正案、衆院憲法審査会で来週採決がねらわれる。
— 山添 拓 (@pioneertaku84) June 12, 2026
改憲を急ぐ理由がないなか不要であるのはもとより、①テレビやネットを含む広告規制、②最低投票率、③公務員や教員への厳しすぎる規制など20年来の「積み残し」課題はすべてスルー。
「機運醸成」めあての策動やめよ。 https://t.co/2yICGtWNB4
改憲の手続きって憲法ではどう定めてるんだろう…。
過去記事 憲法改正なんかじゃない…これは憲法破壊だ 憲法改正の本質 植草一秀氏 から抜粋。
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憲法第96条に改正の規定があります。
憲法改正は各議院の2/3、総議員の2/3以上の賛成で、これを発議して国民に提案したうえで、国民の承認を得ると、こういう定めになっています。
そして、国民の承認を得るためには国民投票あるいは選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を得る こういう規定になっています。
国会議員の2/3以上の賛成によって発議ができるということは、
この日本国憲法を簡単には改正させてはならない、これを硬い性質の憲法、硬性憲法というわけです。
したがって、国民投票を行う際には、少なくとも主権者全員の過半数の賛成が必要と、これが当然のことであります。
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憲法96条においては、憲法改正には主権者全員の過半数の賛成が必要だとしっかり書かれている。それなのに、今現在、改憲を目指す人々が推し進めようとする国民投票法(=改憲手続法)は最低投票率の規定が無い。10%の投票率でその過半数が賛成すれば、改憲がなされてしまう。つまり主権者の5%以上の賛成で改憲されてしまう。こんないい加減なやり方でいい?
この改憲手続法の4つの問題点について…わかりやすい丁寧な説明を以下に…。
まず、最低投票率の問題。
改憲手続法の大きな問題の一つについて、憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さんに話してもらいました。
— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) June 13, 2026
欠陥が多いこの法律。
海外では最低投票率について、規定がきちんと法律で規定されているのに日本では全くナシ。民意が反映された法律になっていません。#本当は改憲手続法 #最低投票率 pic.twitter.com/gtc1irw0UA
これは私もよく知らなかったのだけれど、公務員、教師の活動を大きく制限している。大学教授など、知性あふれた人々の活動の制限…。先の東大の本田由紀先生のスピーチが国民に感動と勇気を与えたって話題だけれど、それを制限するってこと?
改憲手続法の大きな問題の二つ目の問題について、憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さんに話してもらいました。
— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) June 13, 2026
欠陥が多いこの法律。
公務員と教師の活動を大きく制限しています。
公務員も教師も、業務を離れたプライベートではひとりの有権者なのに?#本当は改憲手続法 #公務員教師の運動制限 pic.twitter.com/rsmm9A2Ae4
そして、発議から投票までの時間が60日から180日しかないのだとか。
改憲手続法の大きな問題の3つめについて、憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さんに話してもらいました。
— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) June 13, 2026
欠陥が多いこの法律。
改憲が発議されてから投票するまで、
大切な一票を投じる時に、じっくり考え判断する時間が必要なのに、短期間設定になっています。#本当は改憲手続法 #最低投票率 pic.twitter.com/IAOl29JUBu
そして、広告の問題。
改憲手続法の大きな問題の4つめについて、憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さんに話してもらいました。
— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) June 13, 2026
欠陥が多いこの法律。
広告の問題
無制限で宣伝費を使えば容易にプロパガンダ(特定の思想や世論、行動へ人々を誘導する意図を持った組織的な宣伝活動)が行えてしまいます。#本当は改憲手続法 pic.twitter.com/D18Nc94s16
上の植草氏のスピーチでもこのように述べられている。
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ところが、現行の国民投票法においては、国民投票を行った際の有効投票の過半数でこれを承認したことにするとしていますが、これをまず変えるべきではありませんか。
国民投票法、これは2021年に改正されていますけれども、2021年の国民投票法の附則第四条ここで投票にかかる細目を決める、3年以内に決めるということが議決されています。
その内容は何かというと、国民投票に対しての放送、あるいはネット上のコマーシャル、さらに資金の規制、さらにネットの適正な利用、このことについて細目を決めるということを課しているわけです。
昨年の9月(2024年9月)でこの3年という時間が切れておりますから、直ちにこの憲法国民投票法の細目を決めなければなりませんが、それが放置されたままの状態になるんじゃないでしょうか。
この状態で憲法改正に突き進むというのは、基盤そのものが砂のように脆いこうした状況にあるわけですから、この上に憲法改正論議を進めたとしても、それはまさに砂上の楼閣と言わざるを得ないものであります。
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じゃあ、自民党は改憲手続法(国民投票法)の何を改定しようとしているのか…。
補正予算の審議そっちのけで今日も衆院憲法審査会が開かれた。異例のこと。
— 山添 拓 (@pioneertaku84) June 4, 2026
自民党は公選法との「ずれ解消」のため改憲国民投票法改定を提起したが、これまでも課題とされてきたCM規制やインターネット広告などはスルー。高市陣営による中傷動画がこれだけ大問題となっているにもかかわらず!… https://t.co/kFEP84lGhn
自民、国民投票法改正案を国会提出へ 公選法とのずれ解消目指す
自民党は4日の衆院憲法審査会で、投票環境整備の規定などを盛り込んだ国民投票法改正案を今国会に提出する意向を表明した。自民の新藤義孝・与党筆頭幹事は記者団に、週明けにも法案を提出して速やかに法案審議に入りたいとした。
投票環境に関する規定整備は国民民主党なども早期に進めるべきだとの見解を示しており、国会に提出されれば成立する公算が大きい。
与党が法案で想定するのは、公職選挙法では既に規定されているが、国民投票法では改正に至っておらず、二つの法律でずれが生じている箇所の解消だ。
国民投票に関する広報放送をラジオのAM放送に加えてFM放送でも行うことや、投票立会人の要件緩和など3項目になる。3項目を盛り込んだ国民投票法改正案は2022年に自民などが提出したものの、24年10月の衆院解散に伴い廃案となっていた。
新藤氏は4日の審査会で、3項目について「公選法改正の審議でも特に異論はなく成立した」と指摘。「速やかに国民投票法に反映させるべきだ」と述べた。
公選法との規定のずれが生じることで国民投票の実施自体が妨げられるとして、与党は憲法改正発議と国民投票を実施する上で、国民投票法の規定整備などを早期に進めたい考えだ。
一方、中道改革連合は国民投票を実施する上での課題と指摘されてきたテレビなどのCM規制や、規定自体が存在しないインターネットの使用のあり方なども議論すべきだとの立場をとる。同党の河西宏一氏は「放送CMなどの議論を積み残すことなく、一定の結論を得ることが何らかの手段で担保されるならば、ぜひ前に進めたい」とけん制した。【安部志帆子】
私も、いちおう日本を代表する社会学者の一人と言って良いと思いますが(文化功労者です)、高市政権は戦後最悪の政権であると思います。理由は余りにも多岐にわたりますが、嘘と情報操作のみで成り立ち、かつ「自由で民主的な日本」にとって有害となる政策ばかり推進しようとしていると断言します。 https://t.co/b2HppQrsdh
— 山口一男 (@baaUBZ8INKYP7U0) June 13, 2026
参院憲法審査会での参考人長谷部先生.。特にこの部分。
このパートなんか、特に痛快。
— 吉田能 Takashi Yoshida (@notenki_mw) June 10, 2026
自民党改憲案の矛盾と、真の目論見が一度に指摘されている。 https://t.co/UN0IA5WdLV
本田由紀先生のスピーチももう1回貼っておく。
東京大学大学院教授の本田由紀氏が国会前デモでスピーチ「人々の生命、生活、尊厳を守るという原則を目指すどころか、それとは真逆のような振る舞いをし続けているのが自民党であり、その醜悪な部分を煮詰めたような首相が安倍晋三であり、現在の高市早苗です」「そこをどけ!」#戦争させない0529 pic.twitter.com/zM48yxg3Pe
— ニコニコニュース (@nico_nico_news) May 29, 2026
そう、皆、声を上げた方がいい。