既に戦争の準備は始まっている(5) 早く改憲をやりたくて国民投票法改正案 | 私のおべんきょうノート(ma-windのブログ)

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分野は多岐にわたります。

 ずっとこんな悪法がごり押しされる状況が続き、ほとほといやになってくるわけですが、そうも言っていられないので書きますが…。まあ、次から次へと悪法の法案を提出してくる。それだけ焦っている。早く戦争のできる国にするために…。

 そもそも文春さんに暴露された誹謗中傷動画で総裁を勝ち取り、総選挙を勝ち取った不正選挙内閣など認めてはならないわけで、高市内閣で通った法案全て無効にするべきと思う。

 

 今日は国民投票法の改定…これ、本当は国民投票法という名前の法律は無いのだそうで、憲法改正手続き法というらしい。これが、今現在のところ問題だらけの法律。

 

 

 改憲の手続きって憲法ではどう定めてるんだろう…。

 過去記事 憲法改正なんかじゃない…これは憲法破壊だ 憲法改正の本質 植草一秀氏 から抜粋。

 

--------------- ここから

 

憲法第96条に改正の規定があります。
憲法改正は各議院の2/3、総議員の2/3以上の賛成で、これを発議して国民に提案したうえで、国民の承認を得ると、こういう定めになっています。
そして、国民の承認を得るためには国民投票あるいは選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を得る こういう規定になっています。
国会議員の2/3以上の賛成によって発議ができるということは、
この日本国憲法を簡単には改正させてはならない、これを硬い性質の憲法、硬性憲法というわけです。
したがって、国民投票を行う際には、少なくとも主権者全員の過半数の賛成が必要、これが当然のことであります。

 

---------- いったんここまで

 

 憲法96条においては、憲法改正には主権者全員の過半数の賛成が必要だとしっかり書かれている。それなのに、今現在、改憲を目指す人々が推し進めようとする国民投票法(=改憲手続法)は最低投票率の規定が無い。10%の投票率でその過半数が賛成すれば、改憲がなされてしまう。つまり主権者の5%以上の賛成で改憲されてしまう。こんないい加減なやり方でいい?

 

この改憲手続法の4つの問題点について…わかりやすい丁寧な説明を以下に…。

 

まず、最低投票率の問題。

 

 

これは私もよく知らなかったのだけれど、公務員、教師の活動を大きく制限している。大学教授など、知性あふれた人々の活動の制限…。先の東大の本田由紀先生のスピーチが国民に感動と勇気を与えたって話題だけれど、それを制限するってこと?

 

 

そして、発議から投票までの時間が60日から180日しかないのだとか。

 

 

そして、広告の問題。

 

 

上の植草氏のスピーチでもこのように述べられている。

 

--------- ここから


ところが、現行の国民投票法においては、国民投票を行った際の有効投票の過半数でこれを承認したことにするとしていますが、これをまず変えるべきではありませんか。
国民投票法、これは2021年に改正されていますけれども、2021年の国民投票法の附則第四条ここで投票にかかる細目を決める、3年以内に決めるということが議決されています。
その内容は何かというと、国民投票に対しての放送、あるいはネット上のコマーシャル、さらに資金の規制、さらにネットの適正な利用、このことについて細目を決めるということを課しているわけです。
昨年の9月(2024年9月)でこの3年という時間が切れておりますから、直ちにこの憲法国民投票法の細目を決めなければなりませんが、それが放置されたままの状態になるんじゃないでしょうか。
この状態で憲法改正に突き進むというのは、基盤そのものが砂のように脆いこうした状況にあるわけですから、この上に憲法改正論議を進めたとしても、それはまさに砂上の楼閣と言わざるを得ないものであります。

 

---------------  ここまで

 

 じゃあ、自民党は改憲手続法(国民投票法)の何を改定しようとしているのか…。

 

 

自民、国民投票法改正案を国会提出へ 公選法とのずれ解消目指す

自民党は4日の衆院憲法審査会で、投票環境整備の規定などを盛り込んだ国民投票法改正案を今国会に提出する意向を表明した。自民の新藤義孝・与党筆頭幹事は記者団に、週明けにも法案を提出して速やかに法案審議に入りたいとした。

 投票環境に関する規定整備は国民民主党なども早期に進めるべきだとの見解を示しており、国会に提出されれば成立する公算が大きい。

 与党が法案で想定するのは、公職選挙法では既に規定されているが、国民投票法では改正に至っておらず、二つの法律でずれが生じている箇所の解消だ。

 国民投票に関する広報放送をラジオのAM放送に加えてFM放送でも行うことや、投票立会人の要件緩和など3項目になる。3項目を盛り込んだ国民投票法改正案は2022年に自民などが提出したものの、24年10月の衆院解散に伴い廃案となっていた。

 新藤氏は4日の審査会で、3項目について「公選法改正の審議でも特に異論はなく成立した」と指摘。「速やかに国民投票法に反映させるべきだ」と述べた。

 公選法との規定のずれが生じることで国民投票の実施自体が妨げられるとして、与党は憲法改正発議と国民投票を実施する上で、国民投票法の規定整備などを早期に進めたい考えだ。

 一方、中道改革連合は国民投票を実施する上での課題と指摘されてきたテレビなどのCM規制や、規定自体が存在しないインターネットの使用のあり方なども議論すべきだとの立場をとる。同党の河西宏一氏は「放送CMなどの議論を積み残すことなく、一定の結論を得ることが何らかの手段で担保されるならば、ぜひ前に進めたい」とけん制した。【安部志帆子】

 
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 そういうわけで、宿題であった問題点については思い切りスルーであり、とりあえず公職選挙法とのずれを解消するだけで、とにかく「改憲したい。早く改憲したい…」と急いでいる。しかも、今、高市さんの誹謗中傷動画がこれだけ問題になっているにも関わらず、CM規制やインターネット広告など、宿題積み残し。こんな横暴を我々主権者は許してはいけないよね。
 
 先の東大の本田由紀先生のスピーチに触発されたのか、日本の知性が言葉を発し始めた。

 

 

参院憲法審査会での参考人長谷部先生.。特にこの部分。

 

 

本田由紀先生のスピーチももう1回貼っておく。

 

 

そう、皆、声を上げた方がいい。