今回から、パート有期労働法と共に改正される労働者派遣法について解説していきます。

 

 

派遣法30条の3-1項は、

派遣元は「その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」

として、均衡待遇を求める有期パート法8条と同様の規定を置きます。

 

 また、派遣法30条の3-2項は、

派遣元は「職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用契約が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。」

として、均等待遇を求める有期パート法9条と同様の規定を置きます。

 

 労働者派遣とは、派遣労働者を雇用する派遣元が派遣先との間で労働者派遣契約を交わし、派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労務を提供するものです。

 

 派遣労働者について、労働契約は派遣元との間に存在しますが、派遣先の指揮命令を受けるという特徴があります。

 

 派遣労働者の労務提供は、派遣先でされていることから、同一労働同一賃金という視点からすれば、原則として派遣先の労働者との均等均衡が要求されることになります。