遅くなりましたが、12月定例会の議会報告22号の配布を開始致します。

 

 内容としては私の一般質問を通じた政策提言が主となりますが、今号では介護・医療体制の充実、特別支援学校支援の充実、大河ドラマと地域振興、そして埼玉県迷惑行為防止条例の改正について掲載致しました。

 

 その条例改正について紹介させて頂きます。

 

 

 条例の主な改正点として、現行の盗撮を規制する場所の「公共の場所」と「公共の乗物」から今回の改正で、対称を更衣室やトイレなど通常衣服を着けない状態でいる場所や、学校、事務所、タクシーなど不特定多数の人が利用する場所や乗物にも広げました。

 盗撮目的でカメラを置く準備行為(未遂)も罰則の対称となります。

 

 本条例の改正案は無所属県民会議と自民党県議団の2案の提出となり、審査する警察危機管理防災委員会の質疑では、「何故一本化出来なかったのか」との問いに、私が提案者として「一本化を目指したが、結果的に合意が得られなかった」、と回答です。

 

 県民会議案では、盗撮被害者からの意見を重視、罰則規定を重くすることで犯罪抑止を目指し、現行の「六月以下の懲役または五十万円以下の罰金」から「一年以下の懲役から百万円以下の罰金」に引き上げました。

 

 また、「のぞき見行為」を「卑わいな言動」とみなし、罰則も自民党案よりも強化しました。

 

 そして何よりも、目的規定の表現を現行の「県民生活」から「県民及び滞在者の生活」と改めることと、不当な客引き行為の禁止に関する規定の見直しも行い、全ての条例改正点について検察協議も原案の通り承認もされました。

 

 結果として採決では自民党県議団と公明党の反対により県民会議案は否決となりました。

 

 今回の条例改正で、一本化は得られなかったものの県民会議が提案した「盗撮」に関わる項目と自民党案での多くが重複し、私たちが早期に求める「盗撮行為を未然に防ぐことを目的」することから、自民党案が全会一致となりました。

 

  これからもご意見・ご要望等お寄せ頂ければ有難いです