今日は定例会3日目、知事追加提出(急施)議案として提出された「営業時間短縮要請に係る感染防止対策協力金の支給」について、産業労働部として審査です。

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、酒類の提供を行う飲食店等に営業時間短縮の要請を行うに当たり、協力頂いた店舗運営する事業者に協力金を支給するものです。

 

 要請期間は、12月4日、明後日の金曜日、午前0時から12月17日木曜日の午後12時までの14日間となり、対象エリアとして、さいたま市大宮区の2404店舗、川口市の3883店舗、越谷市の2605店舗の合計8892店舗が該当となります。

 

 支給額は1店舗当たり28万円、補正予算額として19億4,283万円が計上されます。

 

 要請機関の全ての営業時間を短縮し、営業時間を午前5時から午後10までとなります。

 

 規定として、14日間を時短することと、申し込み期間が何と明日1日しかありません。

 

 申し込み方法として、県のホームページ、3市へのチラシ、商店会、飲食店組合を通じて、電子申請が主になりますが、心配なのは明日1日しか周知期間が無いことから予定した協力店舗が集まるかです。

 

 私から申込みの追認を認めるのか確認したところ、規定から外れるので認められないとのことから、関係地区の皆様方に多大なるご理解とご協力を頂かなくてはなりません。

 

 

 更なる感染拡大防止と、1日も早い終息を願うものです。