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【区独自事業】
板橋区一時支援金の交付について

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付決定を受けた事業者を対象に、板橋区一時支援金を追加給付し、新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実と区内事業者の事業継続に向けた支援を行います。

申請受付開始およびコールセンターの開設は、令和3年4月26日(月曜日)からです。
板橋区一時支援金の交付申請には、経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付決定通知が必要となります。経済産業省への申請手続きがお済みでない方は、お早めにお手続きください。
経済産業省⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

事業目的

コロナウイルス感染拡大防止のために出されている緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業及び不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小企業やフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言期間における影響を緩和し事業の継続を支援するために、国が一時支援金を支給しています。

これに、区独自の支援金を追加給付することで、厳しい経営状況が続いている区内事業者等の事業継続や雇用の維持及び経営の安定化を図ることを本事業の目的としています。

板橋区では融資や経営相談なども随時行っております。⇓

支援・相談情報(個人・事業者)|板橋区公式ホームページ

申請受付期間

対象となる事業者

次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)

(1)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付決定を受けていること。

(2)中小法人等の場合、本店登記が区内にあること。

 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。

 (事業主の住所地は問いません。)

(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者等であること。

 (社会福祉法人・組合・一般社団法人などは、このほかにも要件あり。)

(4)その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること。

交付金額

個人事業主等 10万円 
中小法人等 20万円

※一事業者につき1回のみの交付です。申請後の変更はできません。

申請に必要な書類

申請区分 必要書類
全員 (1)板橋区一時支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
全員 (2)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付決定通知のコピー
法人のみ

(3)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)のコピー

※発行後3か月以内の最新のもの

個人事業主のみ

(4)所得税確定申告書※及び所得税青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告書)のコピー

※税務署の受領印またはメール詳細があること

全員

(5)振込先口座確認書類のコピー

(金融機関名、支店名または支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー)

※事業者(代表者)の口座と振込先口座が異なる場合は委任状が必要です。


【申請書類について】

(1)申請書兼請求書様式は板橋区ホームページよりダウンロードしてください。

様式は後日、板橋区ホームページに掲載します。

(2)~(5)の書類は、ご自身で準備してください。

なお、申請書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。

申請方法

必要書類を郵送でご提出ください。

感染拡大防止の観点から、ご提出は郵送のみとさせていただきます。

郵送先は後日公開いたします。

お問い合わせ先

コールセンターの開設は令和3年4月26日(月曜日)午前9時からです。

Q&A

  お問い合わせ 回答
1 複数の店舗があっても申請できるのは1度ですか? 申請できるのは一事業者あたり1回限りです。
2 いつ頃振り込まれますか? 申請書類を受領後、審査を行い、一時支援金の交付を決定します。
申請書類に不備がない場合、3週間程度で振り込みができる予定です。
3 本店登記は区内にありますが、店舗は区外にある場合、対象となりますか? 対象となります。
中小法人等の場合、本店登記が区内にあることが要件となります。
4 本店登記は区外ですが、店舗は区内にある場合、対象となりますか? 対象となりません。
中小法人等の場合、本店登記が区内にあることが要件となります。
5 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付決定通知が見当たりません。どうしたらいいですか? 上記記載のコールセンターにお問い合わせください。
6 (個人事業主の方)確定申告書類がない場合はどうすればいいですか? 板橋区一時支援金の申請対象外となります。
7 フランチャイズ店を経営していますが、対象となりますか? 上記「対象となる事業者」の要件を満たす場合は対象となります。
8 社会福祉法人/組合/一般社団法人ですが、対象となりますか? 上記「対象となる事業者」の要件を満たす場合は対象となります。
※(3)の「中小企業者等」については、「資本金の額または出資金の総額が3億円以下(資本金の額または出資金の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が300人以下)」が要件となります。

 


Ⓒ清水 茜/講談社

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